受益者負担金
公共下水道の区域内は、下水道を整備することにより、生活環境の保全や公衆衛生の向上が図られ、土地の利便性・快適性が向上し、利用価値が高まります。
敷地内の公共マスの工事が完了した区域の方々から、施設建設費用の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうとするのが受益者負担金です。(都市計画法に基づくものです。)
負担金額/公共マス1カ所につき、30万円
ただし、家屋の形状等により、同一敷地内に2カ所のマスを設置された場合は、負担金は30万円ですが、2カ所目の工事費は自己負担となります。
認可区域内に、更地、農地等で宅地計画のある土地を持っている方は、事前に下水道課までご相談をお願いします。
なお、下水道管工事完了後に公共マスを設置する場合は、工事費は自己負担となり、負担金30万円+工事費が必要となります。
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下水道課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野688
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-53-1032
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更新日:2019年03月15日