小規模飲食店等への消火器設置義務化について

現在、飲食店等においては延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられているところですが、平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、飲食店等における初期消火を確実に実施し火災の拡大を防止するため、平成30年3月に消防法施行令が改正され、2019年(平成31年)10月1日から火を使用する設備又は器具を設けた飲食店(料理店、食堂、レストラン、喫茶店、スナック、居酒屋等)(注1 防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられますのでお知らせします。

下記の注1に該当しない場合は、期日までに消火器を設置して下さい。

注1「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。

●調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)

●自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」を設けた場合)

●その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)

設置後の維持管理について

設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で最寄りの消防署に報告が必要となります。

悪徳業者等にご注意

  高額な料金で消火器の販売や点検を行う訪問業者がありますのでご注意下さい。また、消防署では消火器の販売等は行っていません。

消火器設置義務化啓発リーフレット
消火器設置義務化啓発リーフレット

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電話番号:0737-52-7199
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更新日:2021年10月19日