郵送による消防用設備等の点検結果報告を受け付けています

事業者等が消防署窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

消防用設備等点検結果報告制度について

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

1.点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。


消防用設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
    デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
  2. 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
    工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
  3. 1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イの用途に供される部分が避難階以上の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの

    注意:上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防用設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。

2.点検の種類と期間(消防法施行令第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)

  • 機器点検 6カ月に1回
  • 総合点検 1年に1回

    注意:特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

3.点検結果の報告(消防法施行令第31条の6第3項第一号、二号)

点検を行った結果を消防長又は消防署長へ提出します。

  • 特定防火対象物 1年に1回
  • 非特定防火対象物 3年に1回

点検報告義務違反

点検を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号、第45条第3号)

消防法施行令別表第1

(1)項

イ:劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 ロ:公会堂又は集会場

(2)項

イ:キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ:遊技場又はダンスホール

ハ:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

ニ:カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

(3)項

イ:待合、料理店その他これらに類するもの

ロ: 飲食店

(4)項

百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(5)項

イ:旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

ロ:寄宿舎、下宿又は共同住宅

(6)項

イ 次に掲げる防火対象物

  1. 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
    (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。
    (ii) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第
    5号に規定する一般病床を有すること。
  2. 次のいずれにも該当する診療所
    (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
    (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  3. 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
  4. 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

ロ  次に掲げる防火対象物

  1. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  2. 救護施設
  3. 乳児院
  4. 障害児入所施設
  5. 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ5.において「短期入所等施設」という。)

ハ  次に掲げる防火対象物

  1. 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  2. 厚生施設
  3. 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  4. 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
  5. 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ5.に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

ニ  幼稚園又は特別支援学校

(7)項

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

(8)項

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(9)項

イ:公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

ロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

(10)項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(11)項

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(12)項

イ:工場又は作業場

ロ:映画スタジオ又はテレビスタジオ

(13)項

イ:自動車車庫又は駐車場

ロ:飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(14)項

倉庫

(15)項

前各項に該当しない事業場

(16)項

 イ:複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

ロ:イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

(16の2)項

地下街

(16の3)項

建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

(17)項

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物

(18)項

延長五十メートル以上のアーケード

(19)項

市町村長の指定する山林

(20)項

総務省令で定める舟車

下表は、上記を一覧表にしたものです。

消防法施行令別表第1

郵送による報告の方法

送付書類

  1. 点検結果報告書(正本)
    届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
    報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1号の電話番号欄には、報告に関して対応可能な連絡先を記入してください。

  2. 点検結果報告書(副本)希望部数
    正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

  3. 副本返信用封筒1通
    消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
    副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
    封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

    予め宛名をご記入ください。

返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

郵送件数の多募により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

  1. 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

  2. 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送が届かない場合消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

  3. 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来られるように指導する場合があります。また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。

1 点検結果報告書に記載漏れはないですか。(以下の内容は特に注意してください。)

  • 届出日
  • 届出者の押印
  • 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

2 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。(下記点検票は特に注意してください。)

点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

点検票別記様式第26(配線)

3 副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。

4 副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。

宛名は、副本を返信するために必要です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認してください。

送付先

各消防署の管轄区域により送付先が異なりますので、下記で確認ください。

不明な点は、管轄の消防署または消防本部(予防課)にお問い合わせください。

吉備金屋消防署管内地区一覧

粟生、青田、畦田、有原、市場、出、糸川、糸野、井口、岩野河、宇井苔、植野、生石、大賀畑、大薗、大谷、大西、小川、奥、小島、尾中、尾上、小原、垣倉、賢、金屋、釜中、庄、角、修理川、瀬井、田口、田角、立石、谷、天満、徳田、中、中井原、長田、長谷、中野、中峯、丹生、西ケ峯、西丹生図、沼田、野田、延坂、長谷川、土生、東丹生図、彦ケ瀬、船坂、伏羊、本堂、松原、水尻、明王寺、吉原、吉見

清水消防署管内地区一覧

板尾、井谷、大蔵、押手、上湯川、川合、北野川、楠本、久野原、境川、清水、下湯川、杉野原、遠井、中原、二沢、沼、沼谷、東大谷、日物川、二川、三瀬川、三田、宮川、室川

下表は、上記を一覧表にしたものです。

有田川町消防本部管内  各消防署管轄区域図

問い合わせ先

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

報告書様式等

総務省消防庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2019年06月11日