消防設備士免状を所有されているすべての方へ

消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工作物又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

関係法令

(消防設備士講習)
消防法第一七条の十
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

(講習)
消防法施行規則第三三条の十七

消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。


2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。


3 略

問い合わせ先

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2019年06月11日