有田川町空き店舗等活用推進事業補助金

空き家や空き店舗を活用し、以下の事業を営む予定の者に対して、補助金を交付します。

  1. 町の地域資源を活用した事業
  2. 地域課題を解決することが特に認められる事業
  3. 新規性・独創性が特に認められる事業

この補助金の活用をご検討される方は、「有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付要綱」をご一読いただき、ご自身が対象であるかをご確認のうえ、申請いただくようお願いします。

申請期間

令和6年6月24日~令和6年8月9日

審査会

空き店舗等活用推進事業補助金審査会を8月21日に開催予定です。

申請者の方はご出席いただき、事業内容をプレゼンテーションしていただきます。

スケジュールについては別途通知します。

対象エリア

金屋・清水エリア

補助対象者

個人にあっては、町内に住所を有する方又は補助事業完了日までに町内に転入する予定の方。法人にあっては、 町内に登記された本店を有する法人とし、次に該当する又は該当する見込みの者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48 号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

その他条件については「有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付要綱」をご覧ください。

補助金額

空き家または空き店舗改修費の2分の1を補助します(上限40万円)。

補助対象経費

  1. 内装工事
  2. 外装工事
  3. 給排水・ガス工事
  4. 電気工事
  5. 美装工事
  6. サイン工事 (空き家または空き店舗と一体になっているものに限る)

(注意)居住スペースに係る改修は対象外
     (自宅兼店舗の場合、店舗入口と居宅入口が明確に分かれている必要があります)

(注意)工事と一体で設置する設備(エアコン、トイレ、照明など)は対象外

申請書類

    ・ 補助金交付申請書(様式第1号) 

    ・利用証明書兼空き店舗等改修同意書(様式第1号の2) *所有者と申請者が異なる場合

    ・住民票 *個人のみ、転入者は実績報告時

    ・運転免許証、マイナンバーカード等の写し *個人のみ

    ・履歴事項全部証明書 *法人のみ

    ・補助対象経費を確認できる書類(見積書等)の写し

    ・改修工事等の内容がわかる位置図・図面

    ・工事等を行う前の空き店舗等の写真(外観、内観)

    ・空き店舗等の存する土地及び建物の所有者を証する書類

    ・空き店舗等における賃貸借契約書の写し *所有者と申請者が異なる場合

    ・町税の完納証明書

    ・その他町長が必要と認めるもの

申請様式

採択者用様式

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2024年06月24日