セーフティネット保証5号(売上減少)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。詳細は下記ページをご覧ください。

申込手続き

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、金屋庁舎商工観光課へ申請してください。

押印箇所は実印でお願いします。

要件

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

・本店もしくは主たる事業所の所在地が有田川町内であること
・経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
・最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少しており、下記のいずれかに
あてはまること

単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合 又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

企業全体の最近3か月間の売上高が、前年同期比5パーセント以上減少していること。(様式(イ)-1)

兼業者であって、営んでいる事業のうち主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)の属する業種が指定業種である場合

主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高が、前年同期比5パーセント以上減少していること。(様式(イ)-2)

兼業者であって、指定業種を1業種以上営んでいる場合(注釈)主たる業種か否かは問いません)

最近3か月間を基準として、前年同期の企業全体の売上高等に対する指定業種の売上高の減少額の割合が5パーセント以上であり、なおかつ企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比5パーセント以上減少していること。(様式(イ)-3)

前年同期以外との比較について

・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者については、上記中「前年同期」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の直前同期」と読み替えての認定申請が可能です。(様式(イ)-4~6)

・業歴3か月以上1年3か月未満の創業者については、上記中「最近3か月間」を「最近1か月間」と読み替え、「前年同期」を「最近3か月間の売上高の平均」と読み替えての認定申請が可能です。
(様式(イ)-7~9)

認定申請に必要な書類

法人の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

個人事業主の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

様式

認定申請書の様式が多数ありますので、対応する様式をまとめました。詳細はPDFを確認してください。

認定申請書

通常の様式

コロナ前比較の様式

創業者の認定申請用様式

売上高表

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2024年07月01日