半島振興に係る租税特別措置
平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。 有田川町では、この措置の適用を受けるため、「半島振興を促進するための有田川町における産業の振興に関する計画」を策定し、地域指定を受けました。
半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税)
半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域及び奄美群島のうち、市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する地区として関係大臣(総務・農林水産・国土交通)が指定する地区において、事業者が製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等のために用いる設備を取得等し、供用した場合、5年間割増償却ができます。
対象業種、取得価額要件等
製造業・旅館業
事業者の資本金規模 | 取得価格 |
---|---|
個人又は資本金1000万円以下 | 500万円以上の取得等 |
1000万円超5000万円以下 | 1000万円以上の取得等 |
5000万円超 | 2000万円以上の新増設に係る取得等 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等
500万円以上の取得等(資本金5000万円超は新増設に係る取得等)
対象
機械・装置、建物・附属設備、構築物
償却率
機械・装置 | 普通償却限度額の32% |
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建物・附属設備、構築物 | 普通償却限度額の48 |
償却期間
5年
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更新日:2020年04月15日