有田川町小規模企業資金利子補給制度

町商工業の活性化と育成を図るため、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」又は「生活衛生改善貸付」の融資を受けた方に対し、利子の一部を補助します。

対象者

対象者は、次のすべてに該当する小規模事業者とします。

(1) 有田川町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営む者、又は町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者。

(2) 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)又は生活衛生改善貸付を受けた者。
ただし、生活衛生改善貸付は令和8年4月1日以降に融資を受けた者に限る。

(3) 町税を完納している者。

利子補給率等

利子補給率…0.5%以内(0.5%に満たない場合は当該貸付利率)
上限額…30,000円(100円未満切り捨て)

補給対象となる融資制度

株式会社日本政策金融公庫が実施する下記制度
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
生活衛生改善貸付

【注意】

上記融資についての相談先は、下記とおりとなります。

融資制度と相談先
融資制度 相談先
小規模事業者経営改善資金 有田川町商工会
生活衛生改善貸付 公益財団法人和歌山県生活衛生営業指導センター

申請方法

毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までの提出が必要です。

小規模事業者経営改善資金を受けている方は、有田川町商工会へご相談ください。
生活衛生改善貸付を受けている方は下記申請様式に記入の上、株式会社日本政策金融公庫発行の利息支払証明書を添えて役場金屋庁舎2階商工観光課までご提出ください。

申請様式

様式第1号(交付申請書)

様式第2号(同意書)

上記様式に加え、株式会社日本政策金融公庫の発行する利息支払証明書を提出すること。発行については、日本政策金融公庫へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2026年07月01日