遊休農地リフォーム支援制度を開始します
有田川町耕作放棄地再生事業補助金
制度について
耕作放棄地となっている農地は近隣の農地に悪影響を及ぼすだけでなく、鳥獣害被害を助長することにもなり、地域の農業振興の中で大きな課題となっています。
こうした放棄地を解消し再び農地として利用することで、様々な被害の防止と抑制、地域資源の活用につながるため、耕作放棄地の解消を目指す農業者を支援する補助制度を創設しました。
耕作放棄地再生事業助成金_交付要綱 (Wordファイル: 35.4KB)
事業の要件
補助額
|
1aあたり |
上限額 (一経営体における年度額) |
農地を貸借する場合 |
10,000円 |
500,000円 |
自己(家族含む)所有地の |
5,000円 |
250,000円 |
50a(5反)が最大面積となります。
補助対象者
- 当町内に住所を有し耕作放棄地を耕作する意思のある者又は農地所有適格法人等
- 耕作放棄地解消及び拡大防止に寄与する事業に自主的に取り組むもの
- 農地の貸借権について10年以上の権利を設定し許可を受けた者であって、10年以上継続して農作物を作付けするもの
- 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に事業を行うと見込まれるもの
- 補助金の交付申請時において、納期限が到来している町税及び国民健康保険税に未納がないもの
- 有田川町暴力団排除条例(平成23年有田川町条例第13号)第2条第2号の暴力団員若しくは同条第1号の暴力団と密接な関係を有する者を含む団体等と認められないもの
上記をすべて満たす必要があります。
対象農地
- 当町内に存する耕作放棄地であること
- 補助対象農地の面積は、公簿面積とする。ただし、その一部を対象とする場合は実測値とする
- 補助対象農地の合計面積に1アール未満の端数があるときは切り捨てとする
注意点
- 農地の貸借について、同一の当事者間で繰り返し行われた農地については対象外
- 国の補助事業(中山間地域等直接支払交付金など)の交付対象地は適用できません
- 国、県が補助金等を交付する事業であって、当事業と同様の事業内容で補助金等が交付されている農地については対象外
その他
- 事業終了後、リフォーム後の耕作状況を年に一度、10年間に渡り報告いただきます
- 交付申請及び交付決定があったのち、事業を実施して下さい。事前着工は認めません
申請様式
リフォーム完了後
報告に関すること
県の補助事業
県の事業で、同じような補助事業があります。
町事業とは補助率等違いがありますので、 どちらを活用するかは選択ください。
町事業とは補助率等違いがありますので、 どちらを活用するかは選択ください。
なお、予算の関係で県の事業が使えないタイミングもございますのでご注意下さい。
注意)令和4年5月現在、令和4年度の県事業はまだ募集開始されていません。
お問い合わせ先
有田振興局農業水産振興課
和歌山県農業公社など
和歌山県農業公社など
このページに関するお問い合わせ
産業課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4504(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2022年05月16日