森林の所有者届出制度
森林の土地所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は、法律により土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村への届出が義務付けられています。
個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をする必要があります。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。)
(注意)令和8年4月1日より新様式による提出が義務付けられています。
(注意)詳細につきましては下記のリーフレットまたは林野庁のWebサイトをご覧ください。
森林の土地所有者届出制度概要(林野庁リーフレットR8.4改正) (PDFファイル: 1.4MB)
申請書様式等
森林の土地所有者届出書(手入力) (Excelファイル: 38.4KB)
所有者届出書作成支援ファイル(R8.4.1現在) (Excelファイル: 189.7KB)
(注意)上記データは下記の林野庁Webサイトで公表されているものです。
本ファイルの動作等について当町では回答できない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
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〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4525(直通、平日8時30分~17時15分)
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ファクス:0737-32-4827
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更新日:2026年04月08日