環境保全と美化に関する条例第18条に基づく届出
開発行為とは
開発行為とは、樹木の伐採、土地の形状変更、土石の採取、建物その他工作物の設置及び風致、景観の変更をいいます。
環境保全と美化に関する条例に基づく届出
次に掲げる開発行為を行う事業者は、その事業計画を定め町長に届け出なければなりません。ただし、国、県または町が行う開発行為は届出を要しません。
- 土石、砂利採集事業
- 産業廃棄物の埋立処理事業
- リゾート観光開発事業
- 和歌山県公害防止条例に基づく届出(特定施設等)の対象事業
- 前各号のほか、町長が特に必要と認める事業※
※ケースごとに町長の判断が必要となるため、1から4に当てはまらない場合は先ずはご相談ください。
事業計画について
計画の様式は任意としますが、下記事項は明示してください。
- 開発行為(以下、「行為」)の所在場所
- 行為者
- 行為の目的
- 権利の種類及び取得状況
- 行為の期間
- 設置する施設の種類・規模・構造
- 行為完成後敷地内の見取図
- 土量バランス(切土(切取・床掘・飛散、逸散)・盛土(盛土・埋戻)・残土)と残土処理場所在地
- 8の保全上の措置内容(施行中の対策、残土処理場の対策)
- 跡地の処理方法(行為が時限的な場合)
- 他法令の許認可等の状況
- 関係者の意見(土地所有者・受益者)
備考
有田川町内で開発行為を行う際は、次に掲げる法令等にもご留意ください。
景観法、有田川町景観条例及び同施行規則、都市計画法及び同施行規則、有田川町開発行為指導要綱、開発行為等に係る消防施設等の指導基準、有田川町文化財保護条例 等
様式のダウンロード(下記鑑文書を添付してください。)
このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3282(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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