環境保全と美化に関する条例第18条に基づく届出

開発行為とは

開発行為とは、樹木の伐採、土地の形状変更、土石の採取、建物その他工作物の設置及び風致、景観の変更をいいます。

環境保全と美化に関する条例に基づく届出

次に掲げる開発行為を行う事業者は、その事業計画を定め町長に届け出なければなりません。ただし、国、県または町が行う開発行為は届出を要しません。

  1. 土石、砂利採集事業
  2. 産業廃棄物の埋立処理事業
  3. リゾート観光開発事業
  4. 和歌山県公害防止条例に基づく届出(特定施設等)の対象事業
  5. 前各号のほか、町長が特に必要と認める事業※

※ケースごとに町長の判断が必要となるため、1から4に当てはまらない場合は先ずはご相談ください。

事業計画について

計画の様式は任意としますが、下記事項は明示してください。

  1. 開発行為(以下、「行為」)の所在場所
  2. 行為者
  3. 行為の目的
  4. 権利の種類及び取得状況
  5. 行為の期間
  6. 設置する施設の種類・規模・構造
  7. 行為完成後敷地内の見取図
  8. 土量バランス(切土(切取・床掘・飛散、逸散)・盛土(盛土・埋戻)・残土)と残土処理場所在地
  9. 8の保全上の措置内容(施行中の対策、残土処理場の対策)
  10. 跡地の処理方法(行為が時限的な場合)
  11. 他法令の許認可等の状況
  12. 関係者の意見(土地所有者・受益者)

備考

有田川町内で開発行為を行う際は、次に掲げる法令等にもご留意ください。

景観法、有田川町景観条例及び同施行規則、都市計画法及び同施行規則、有田川町開発行為指導要綱、開発行為等に係る消防施設等の指導基準、有田川町文化財保護条例 等

様式のダウンロード(下記鑑文書を添付してください。)

このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3282(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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