埋蔵文化財包蔵地内における土木工事の際の手続き
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)において、土木工事等の各種開発行為を実施する際には、文化財保護法93条第1項の規定に基づき、届出を行う必要があります。
提出された届出は、町教育委員会で受け付けた後、和歌山県教育委員会へ送付を行います。和歌山県教育委員会が受理後、事業内容が検討され、必要な指導が届出者宛に通知されます。(指導事項には通常、慎重工事・工事立会・内容確認調査が必要・発掘調査が必要等があります)この文書は、町教育委員会を経由して送付させていただきます。指示指導が町教育委員会に通知されるまでの期間は不定です。
(1) 届出日 | 工事着手予定の60日前まで |
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(2) 関係書類 | 1)埋蔵文化財発掘届出書(指定の様式) 2)土木工事を行う位置図、付近見取り図(住宅地図等) 3)土木工事等の概要を示す書類・図面 (土地利用計画図・建物配置図、建物の平・立・断面図、基礎図、地中埋設物に関する図面等) |
(3) 提出部数 | 2部 |
以上の手続きに必要な関係書類および埋蔵文化財包蔵地の範囲は、町教育委員会社会教育課で把握しており、迅速に届出の必要性を判断できるようにしておりますので、町内で土木工事等の各種開発を実施する際は、事前に町教育委員会までご照会ください。
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更新日:2022年06月09日