特定施設および特定建設作業の届出

令和2年4月1日施行の改正により全地区において届け出が必要になりました

騒音規制法・振動規制法(法)に基づく施設・機器においては法に基づく公害特定施設・特定建設作業の届け出が必要です。

法に基づく届け出を行った場合、県条例に同様の規定があっても条例に基づく届け出は必要ありません。
詳細は下記、和歌山県ホームページ内、環境管理課のページをご覧ください。

なお、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染および地盤沈下については、県知事の許可が必要です。

申請書様式については和歌山県のホームページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3282(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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