新規指定申請及び指定更新申請(総合事業)

新規指定申請について

事業所ごとに有田川町長の指定を受ける必要があります。指定申請書に必要書類を添付して申請を行ってください。

  • 指定申請書
  • 付表
  • 添付書類(チェックリストをご確認ください)
  • 加算の届出書

地域密着型通所介護も併せて開設される場合は、別途指定申請が必要になります。

地域密着型通所介護の指定申請については、下記のページをご確認ください。

指定更新申請について

介護保険事業所の指定の効力について、原則6年間の有効期限が設けられています。

このため、事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。

更新申請を行わず有効期限を満了した場合は指定の効力を失うことになります。

  • 指定更新申請書(指定申請書でも可)
  • 付表
  • 添付書類(添付を省略できる書類についてはチェックリストをご確認ください)
  • 加算の届出書(加算の届出内容に変更がない場合は省略可)

提出期限

指定を受けようとする月の前々月の末日(必着)

提出方法

下記のページをご確認ください。

申請書類について

申請に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。

チェックリストをご確認のうえ、必要書類を提出してください。

指定申請書 及び 更新申請書

付表 及び チェックリスト

訪問介護相当サービス(訪問型サービス)

通所介護相当サービス(通所型サービス)

標準様式

加算の届出について

加算の届出については、下記のページをご確認ください。

変更の届出について

変更の届出については、下記のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月06日