加算届出(総合事業)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制に変更があった場合には届出が必要です。

  • 新たに加算または減算の適用を受ける場合
  • すでに適用を受けている加算の要件を満たさなくなった場合
  • 新規指定申請を行う場合

新規指定、変更届出については、下記のページをご確認ください。 

届出期限

毎月15日(届出の翌月から算定)

提出方法

下記のページをご確認ください。

届出書類について

  • 加算届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 添付書類

算定基準を満たしているかを確認のうえ、届出書類を提出してください。

令和6年介護報酬改定に伴い、様式や算定基準等に変更があります。

WAM NETや厚生労働省のホームページをご確認ください。

加算届出書および体制等状況一覧

サービス種類ごとの様式および添付書類一覧をご確認ください。

訪問介護相当サービス(訪問型サービス)

通所介護相当サービス(通所型サービス)

地域密着型通所介護の加算届がある場合は別途届出が必要となります。

地域密着型通所介護の加算については、下記のページをご確認ください。

処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算については、下記のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月24日