加算届出(居宅介護支援)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制に変更があった場合には届出が必要です。

  • 新たに加算または減算の適用を受ける場合
  • すでに適用を受けている加算の要件を満たさなくなった場合
  • 新規指定申請を行う場合

届出期限

毎月15日(届出の翌月から算定)

  • 居宅介護支援

提出先

金屋庁舎長寿支援課

届出書類について

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類(必要な場合)

算定基準を満たしているかを確認のうえ、届出書類を提出してください。

令和6年介護報酬改定に伴い、様式や算定基準等に変更があります。

WAM NETや厚生労働省のホームページをご確認ください。

様式

令和6年4月から令和6年5月まで

令和6年6月から

以下の様式は令和6年3月までの分を含みますのでご注意ください

居宅介護支援

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月17日