指定更新(居宅介護支援)

指定更新申請について

介護保険法により、介護保険事業所の指定の効力について、原則6年間の有効期間が設けられています。

このため、事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。

更新申請を行わなわず有効期間を満了した場合は指定の効力を失うこととなります。

提出期限

指定を受けようとする月の前々月の末日(必着)

提出先

金屋庁舎長寿支援課   

申請書類について

更新申請に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。

サービスの種類ごとの提出書類を確認し、必要書類を提出してください。

居宅介護支援

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

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更新日:2021年06月03日