災害時要援護者制度

有田川町では、災害発生時に一人で避難することが困難な高齢者や障害のある方に対して、地域のみなさまのご協力(共助)の中で、安全かつ速やかに行われる支援体制を構築するために「災害時要援護者支援制度」を実施しています。
災害時要援護者台帳への登録

災害時、地域からの支援を希望される場合は、災害時要援護者台帳への登録が必要です。
災害時要援護者台帳登録対象者
- 65歳以上の一人暮らし高齢者
- 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 介護認定において要介護3~5の認定を受けられている方
- 身体障害者手帳1級、2級を所持されている方
- 療育手帳A1、A2を所持されている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持されている方
- 特定疾患医療受給者証を受けている難病患者、小児慢性特定疾患医療受給者児上記に該当し、かつ在宅の方で、ご自身の避難支援に係る個人情報を避難支援等関係者へ提供することに同意した方が対象となります。
登録申請の方法
金屋庁舎やすらぎ福祉課、もしくは各自治会・民生児童委員・自主防災組織代表者までご連絡ください。その後、役場から調査員がご自宅を訪問し、申請書の作成をお手伝いし、登録を行います。
登録された方の名簿は各自治会など避難支援等関係者に提供し、地域の防災活動に役立てられます。ぜひ積極的に登録の申請をお願いします。
個別避難支援計画(個別計画)
災害時要援護者台帳に登録されている災害時要援護者のうち、家族以外の第三者の支援がなければ自力避難が困難とされる方に対し、個別計画を作成します。個別計画とは、避難情報等を伝えたり、避難所までの支援を誰がするのかを事前に定め、避難支援を迅速に行うためのものです。個別計画対象要援護者と自治会、民生児童委員、自主防災組織等が相談しながら個別計画を作成します。
この制度は、あくまで地域住民が共に助け合う共助のもとに行われます。また、災害時には避難支援者も多く被災することが考えられ、必ず支援が受けられるとは限らず、支援する方が責任を負うものではありません。
有田川町災害時要援護者避難支援プラン全体計画 (PDFファイル: 150.8KB)
黄色い旗をご存知ですか?

有田川町では、災害が発生し避難する際、家族全員が無事に避難したことを周囲に伝えるために「黄色い旗」を使用しています。転入等で「黄色い旗」をお持ちでない場合は、金屋庁舎やすらぎ福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2021年10月19日