避難行動要支援者制度

避難行動要支援者制度とは・・・

避難行動要支援者制度とは、高齢者や障がいがある方など、自力での避難が難しい方など、災害時において、自ら避難が困難な在宅の方を災害時等に地域で避難を支援しようとする「地域ぐるみの助け合い」の制度です。

避難行動要支援者名簿について

東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月に災害対策基本法が改正されました。この中で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための拡充等が行われました。

有田川町においても、避難行動要支援者名簿の登録制度の取組みを行っています。

避難行動要支援者名簿の登録対象者

次の要件に該当する在宅で災害時自力で避難することが困難な方

  1. 65歳以上の一人暮らしの高齢者
  2. 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  3. 介護保険法に基づく要介護認定において、要介護3以上の判定を受けている方
  4. 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  5. 療育手帳A1またはA2を所持している方
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  7. 特定疾病医療受給証を受けている難病患者、小児慢性特性疾患医療受給者児
登録申請について

別添申請書に必要事項を記入し、担当課(金屋庁舎やすらぎ福祉課または清水行政局住民福祉室)まで提出してください。なお申請内容については、自動継続となります。内容に変更がある場合は再度申請いただくか担当課までご連絡ください。

登録された方の名簿は各自治会など避難支援等関係者に提供し、地域の防災活動や個別避難計画の策定などに役立てられます。

避難支援等関係者

自治会、自主防災組織、民生児童委員、消防機関、警察、その他避難支援等の実施に携わる関係者を避難支援等関係者とします。

避難支援等関係者提供する名簿情報
  • 氏名
  • 性別
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 避難支援を必要とする理由
注意事項

この制度は避難支援が行われることを保証するものではありません。

避難支援者が避難支援をするのは、自身の安全が確保できる範囲での支援です。災害時に避難支援者が不在であったり、被災されているなどの場合は避難支援を行えません。その場合であっても、決して避難支援者が責任を問われたり、義務を負うことはありません。

有田川町避難行動要支援者プラン全体計画

このページに関するお問い合わせ

やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2024年07月01日