後期高齢者医療 傷病手当金の支給(新型コロナウイルス関連)
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)し、その療養のために労務に服することができない方(給与等の支払を受けている方に限る)を対象に傷病手当金が支給されます。
申請には医療機関の意見書及び事業主の証明等が必要となりますので事前に電話にて、お問合せください。
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お問い合わせ先
和歌山県後期高齢者広域連合 業務課
〒640-8137 和歌山市吹上二丁目1番22号 日赤会館9階
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更新日:2023年05月12日