セーフティネット保証5号(売上減少)

令和6年12月1日から様式が変更になっています。

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。詳細は下記ページをご覧ください。

申込手続き

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、金屋庁舎商工観光課へ申請してください。

押印箇所は実印でお願いします。

要件

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

・本店もしくは主たる事業所の所在地が有田川町内であること
・経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
・最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少しており、下記のいずれかに
あてはまること

認定申請に必要な書類

法人の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

個人事業主の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

様式

認定申請書の様式が多数ありますので、対応する様式をまとめました。詳細はPDFを確認してください。

認定申請書

通常の様式

創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の認定申請用様式

売上高表

注意:イ-3・4で提出される方は売上高表の「最近3か月」は「直近1か月」に、イ-4で提出される方は「事業が属する業種毎の最近1年間の売上高」を「事業が属する業種毎の創業後からの売上高」に読み替えてしようしてください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月02日