セーフティネット保証5号(新型コロナ関係)

経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

また、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

申込手続き

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、金屋庁舎商工観光課へ申請してください。

押印箇所は実印でお願いします。

要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
ただし、時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。その場合は認定基準緩和の様式をお使いください。

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日をもって解除となりました。8月以降の指定業種については、下記のリンクよりご確認ください。

売上高等の比較方法について

新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は、比較対象とすることができなくなります。つきましては、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高と比較して申請してください。その場合、申請書中の前年は同感染症の影響を受ける直前同期と読みかえてください。
ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、前年同期と比較できます。

 セーフティネット保証5号の様式「5-イ-1」、「5-イ-2」、「5-イ-3」における「最近3か月の売上高」については、新型コロナウイルスによる影響の有無に関わらず、前年同期との比較となります。

認定申請に必要な書類

法人の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 商業登記簿履歴事項全部証明書(写し可) 1通
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

個人事業主の場合

  • 認定申請書(様式) 1通
  • 売上高表(様式) 1通
  • 主たる事業所が確認できる書類等(青色申告決算書、収支内訳書、開業届等)
  • 売上高が分かる書類等
  • 指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
    (注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。

様式

認定申請書の様式が多数ありますので、対応する様式をまとめました。詳細はPDFを確認してください。

認定申請書

通常の様式

認定基準緩和の様式

創業者等運用緩和の様式

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

(注意)適用にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料が追加で必要です。
(1)に該当する方は、(イ)-7、10、13を活用してください。

売上高表

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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更新日:2022年01月01日