衆議院小選挙区の区割りの改定等について
公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区について
衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
なお、小選挙区の定数で増減がある都県は次のとおりです。
(定数が増加する団体)
- 埼玉県(15から16)1増加
- 千葉県(13から14)1増加
- 東京都(25から30)5増加
- 神奈川県(18から20)2増加
- 愛知県(15から16)1増加
(定数が減少する団体)
- 宮城県(6から5)1減少
- 福島県(5から4)1減少
- 新潟県(6から5)1減少
- 滋賀県(4から3)1減少
- 和歌山県(3から2)1減少
- 岡山県(5から4)1減少
- 広島県(7から6)1減少
- 山口県(4から3)1減少
- 愛媛県(4から3)1減少
- 長崎県(4から3)1減少
今回の改定により、有田川町が含まれる選挙区が「第3区」から「第2区」に変更となります。

衆議院議員選挙の小選挙区(和歌山県)

和歌山県の旧選挙区と新選挙区
(チラシ)衆議院小選挙区の区割りの改定等について (PDFファイル: 1.1MB)
(チラシ)衆議院小選挙区の区割り図(和歌山県) (PDFファイル: 3.7MB)
衆議院比例代表選出議員の各選挙区について
また、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の定数で増減のあるブロックは次のとおりです。
(定数が増加するブロック)
- 南関東ブロック(22から33)1増加
- 東京都ブロック(17から19)2増加
(定数が減少するブロック)
- 東北ブロック(13から12)1減少
- 北陸信越ブロック(11から10)1減少
- 中国ブロック(11から10)1減少
なお、当町が含まれる近畿ブロックにおける比例代表選出議員の定数について、変更はありません。
適用について
今回の改正は、施行の日(令和4年12月28日)以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。
なお、この総選挙以前に行われる補欠選挙は、従来の選挙区によって行われます。
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