県内初の意向調査の結果に基づいた経営管理権集積計画(プレスリリース)

手入れの遅れた森林を所有者にかわって町が管理

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者に適切な経営管理を行わなければならない責務が明確化されました。森林経営管理制度では、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合には、市町村に経営管理権を設定し、その上で林業に適した森林は「意欲と能力のある林業経営者」に再委託し、林業経営に適さない森林は市町村自らが経営管理を行うこととなります。

町では令和元年8月に町内の一部地域を対象に森林の経営管理意向調査を実施し、その回答結果をもとに対象地を選定しました。意向調査の結果に基づいた集積計画は県内では初めての事例となります。

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更新日:2020年04月06日