半島振興にかかる有田川町産業振興促進計画
有田川町産業振興計画について
半島振興対策実施地域等で、市町村長が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣に地区指定されると、地域内の事業者(製造業、農林水産物販売業、旅館業、情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し、供用した場合、5年間割増償却ができます。
有田川町では、この税制措置の適用を受けるため、「有田川町産業振興促進計画」を策定し、地域指定を受けています。
有田川町産業振興促進計画 (PDFファイル: 411.7KB)
計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日
対象地域
有田川町全域
割増償却制度(所得税・法人税)について
町内の事業者が製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス事業等のために用いる設備を取得等し、共用した場合、5年間割増償却ができます。
半島、離島及び奄美群島における割増償却制度(所得税・法人税)についての概要 (PDFファイル: 152.3KB)
半島等における割増償却制度については国土交通省ホームページをご覧ください。
軽減措置の活用を希望する事業者は、設備投資が計画に適合しているか、税務申告を行う前に、有田川町企画調整課へ確認申請書を提出する必要があります。
確認申請書および記入例、またそれに係る手続きの流れは、下記のリンクからダウンロードいただけます。
【参考】確認申請にかかる事務手続の流れ (PDFファイル: 167.9KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書・記入例 (Excelファイル: 46.5KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書・記入例 (PDFファイル: 117.2KB)
計画の目標と実績について
(1)新規投資の活発化に関する目標と実績(令和2年度から令和6年度)
年度 | R6(計) |
新規設備投資件数(件) | 5 |
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 計 |
新規設備投資件数(件) | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 7 |
(2)雇用・人口に関する目標と実績(令和2年度から令和6年度)
年度 | R6(計) |
新規雇用者数(人) | 20 |
移住者数(人) | 10 |
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 計 |
新規雇用者数(人) | 1 | 0 | 28 | 0 | - | 29 |
移住者数(人) | 2 | 7 | 6 | 23 | - | 38 |
(3)事業者向けに周知する目標と実績(毎年度)
説明会の実施 | 町内商工会の定期総会等の際に、税制の説明を延べ1回以上実施する。 |
Web媒体等による情報発信 | 町のウェブサイトにおいて半島税制に関する周知ページを作成及び掲載し、町広報紙にて年1回以上確定申告時期等に情報発信を実施する。 |
事業者への直接周知 | 税務及び企業誘致の部署窓口に半島税制に関する周知資料を常設し、相談事業者に対して、口頭による制度説明及びチラシを提供する。 |
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このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3293(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-22-3187
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更新日:2024年05月21日