求職者等に対するハラスメントの防止について

求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

本町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

性的な言動とは

・性的な内容の発言

性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等

・性的な行動

性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等

求職活動等に関するルール

上記ハラスメントを防ぐため、本町の採用試験においては、以下のルールを遵守します。

 

1、面接、面談等を庁舎外で実施することはございません。

また、一対一での面接・面談等は、密室で実施いたしません。

(例:町所有公共施設以外で面接する等)

 

2、本町が使用する連絡ツールは、原則下記アドレスドメインのメールのみとします。

お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。

(例:「LINE教えて」等)

●●●@town.aridagawa.lg.jp

 

3、私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。

(例:「ご飯いく?」等)

 

求職者等セクハラに関する相談窓口

採用試験において、求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

 

有田川町役場 総務課

電話:0737-22-3291

平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)

 

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3291(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-3210
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年09月01日