情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務って?

マイナちゃんとマイナンバーの文字

社会保障・税番号制度において、地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。 社会保障・税番号制度全体の概要は、下記のリンクをご覧ください。

情報連携とは?

情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

届出書等の公表

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書等を地方公共団体のホームページで公表することとされています。 この届出書等について、下記のとおり公表します。

情報連携を行う独自利用事務
県名 町名 執行機関の別 届出番号 独自利用事務の事例番号 独自利用事務の事例類型(届出書等)(PDF:155.3KB)
和歌山県 有田川町 町長 1 108-1

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書(PDF:172.1KB)

根拠規範(PDF:131.1KB)

和歌山県 有田川町 町長 2 65-1

ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書(PDF:158.8KB)

根拠規範(PDF:135.4KB)

下位規範(PDF:796.1KB)

和歌山県 有田川町 町長 3 9-1

子どもの医療費助成に関する事務届出書(PDF:161.3KB)

根拠規範(PDF:136.8KB)

下位規範(PDF:565.2KB)

和歌山県 有田川町 町長 4 74-1

子どもの医療費助成に関する事務届出書(PDF:164.7KB)

根拠規範(PDF:128.1KB)

和歌山県 有田川町 町長 5 94-1

高齢者の医療費助成に関する事務届出書(PDF:173.2KB)

根拠規範(PDF:138.6KB)

和歌山県 有田川町 町長

6

54-1

地方公共団体が改良住宅に類して設置する住宅等の管理に関する事務届出書(PDF:166.1KB)

根拠規範(PDF:200.4KB)

和歌山県 有田川町 教育委員会 1 113-3-1(2)

知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)届出書(PDF:146.8KB)

根拠規範(PDF:137.5KB)

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更新日:2019年03月15日