令和7年度有田川町物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)
原則、支給対象者の方には案内を送付いたしますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。7月中には発送完了予定となっております。対象であると思われる方で8月上旬になっても案内がない場合は、上記給付金コールセンターへお問い合わせください。
なお、発送前に「自分は対象になるか教えてほしい」といったお問い合わせを多数いただいておりますが、現在準備中となっておりますので、申し訳ありませんが、個々には対応いたしかねます。迅速かつ円滑な事務進行のためご協力をお願い申し上げます。
概要
令和6年度に実施された「定額減税」で減税しきれないと見込まれた方に、令和6年7月から11月頃に「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」が支給されました。
今回の「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したこの時期に、本来給付すべき額が上記の「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」を上回った方に対して、その不足分等を追加で給付するものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税(注1)が有田川町で税額決定さている方のうち、
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方
【注1】個人住民税とはその年の1月1日時点で住民登録のある自治体で税額決定されます。ただし、実際の居住地と異なる場合、住登外課税として実際の居住自治体で税額決定される場合があります。
不足額給付1
支給額
【補足】当初調整給付は、令和6年度個人住民税の税額決定がされている自治体にて実施されました。
【補足】デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、一部、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
対象となる例
ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
イ)こどもの出生等により、令和6年中に扶養親族が増加した方
ウ)令和5年中に収入がなく、就職等により令和6年中に収入が発生した方
エ)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
【注意】扶養とは、令和6年分の年末調整や確定申告において、税法上の扶養に入っている方をいいます。健康保険や実態による扶養とは異なります。
【注意】令和7年6月30日時点のデータで給付金の決定をします。それ以降の変更等については反映できません。
不足額給付2
給付額
対象者
【注2】令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
手続きについて
不足額給付対象確認フローチャート(PDFファイル:826KB)
上記のフローチャートを参考に、自身の手続きについてご確認ください。
1、支給のお知らせ(申請不要)
不足額給付1の対象のうち、「定額減税補足給付(当初調整給付)」が有田川町で支給対象となった方(注3)
2、確認書(返送が不要です)
- 不足額給付1の対象のうち、「定額減税補足給付金(当初調整給付)」が他の自治体で支給対象となった方
- 不足額給付2の対象のうち、税情報等を有田川町で把握していない方
3、申請書(届かない方はご自身でお問い合わせください)
税情報や過去給付金の給付状況を有田川町で把握していない方
【注意】支給対象に該当すると思われる方で、有田川町から案内がない場合は、給付金コールセンターへお問い合わせください。
【注3】令和6年度住民税を決定している自治体で実施したものです。
振込予定日
有田川町が申請書類を受理した日の翌月末に振込予定です。
【注意】提出書類に不備があれば、振込は遅くなります。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
提出期限を過ぎると給付金は受け取れません。
給付金コールセンターより不備の連絡があった方についても、提出期限までに必ず手続きをお済ませください。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
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更新日:2025年07月09日