○有田川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務(和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の規定により本町が処理することとされた事務を含む。)を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長は、租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め又は協力の要請を行うときに必要な限度で、自らが保有する特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例(平成18年有田川町条例第118号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
2 町長部局 | 有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第110号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
3 町長部局 | 有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第109号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
4 町長部局 | 有田川町子ども医療費の支給に関する条例(平成22年有田川町条例第13号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
5 町長部局 | 有田川町老人医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第117号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
6 町長部局 | 有田川町営きび住宅条例(平成18年有田川町条例第191号)による住宅の管理に関する事務であって規則に定めるもの |
7 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による保育利用料に関する事務であって規則に定めるもの |
8 教育委員会 | 有田川町就学援助費支給要綱(平成23年有田川町教育委員会告示第3号)による就学援助に関する事務であって規則に定めるもの |
9 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例による重度心身障害児(者)の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 医療保険法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長部局 | 有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長部局 | 有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例による乳幼児の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長部局 | 有田川町子ども医療費の支給に関する条例による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長部局 | 有田川町老人医療費の支給に関する条例による老人の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長部局 | 有田川町営きび住宅条例による住宅の管理に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による保育利用料に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による保育利用料に関する事務であって規則で定めるもの | 町長部局 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 有田川町就学援助費支給要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 町長部局 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及び国民健康保険法に規定する掛金の減免等の情報であって規則でさだめるもの (4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 町長部局 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |