○有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例
平成18年1月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費を助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児の健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者その他の者で乳幼児を現に監護し、生計を維持している者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。
(対象者)
第3条 この条例による乳幼児医療費の支給対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、有田川町の区域内に住所を有する乳幼児の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者を除く。
(支給額)
第4条 乳幼児医療費として支給する額は、支給対象者の対象乳幼児が医療機関等において保険給付を受けた場合、入院及び入院外に係る一部負担金を支給する。
2 医療保険各法に基づく規約若しくは定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合における乳幼児医療費の支給額は、一部負担金等の額から当該給付を受ける額又は当該給付を受けた額を除いた額とする。
(受給資格の認定)
第5条 支給対象者は、規則に定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(支給の方法)
第6条 乳幼児医療費の支給は、受給資格者に対し規則で定めるところによる申請に基づき支給する。
2 前項の申請は、診療月の翌月の初日から起算して5年以内に行わなければならない。
3 町長は、第1項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療費を支給する。
(届出の義務)
第7条 受給資格者として認定された者で、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、乳幼児医療費の支給をした場合において、その事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第244号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。