○有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例
平成18年1月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童に対し医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭の保健向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、本町に住所を有する者で、次に掲げるものをいう。
(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。
(3) 配偶者のない男子又は女子とは、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する里親は、除くものとする。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を受ける者が負担すべき額をいう。
4 この条例において「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童
(支給)
第4条 医療費の支給は、医療保険各法の規定により、ひとり親家庭に対し医療に関する保険給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、保険診療に係る一部負担金として、支給対象者が負担する費用とする。
2 医療保険各法に基づき規約又は定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、当該医療費の額からその額を控除して支給する。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の支給を受けようとする支給対象者は、規則で定めるところにより、受給資格の登録を受けなければならない。
(支給方法)
第6条 医療費の支給は、支給対象者の申請に基づき支給する。
2 前項の申請は、診療月の翌月の初日から起算して5年以内に行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
(届出の義務)
第7条 第5条の規定により受給資格者として登録された者の住所、氏名、加入保険及び受給資格等に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。
2 町長は、ひとり親が疾病又は負傷に関し損害賠償金の支払を受けたときは、既に支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。