○有田川町健康づくり推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月6日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は町民の健康の保持・増進のため、健康づくり推進事業を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、有田川町内の団体等が定期的に実施する営利を目的としない健康づくりのための事業とする。

2 前項に該当する団体等であっても次の場合は、対象としない。

(1) 事業所又はそれに準じる団体の福利厚生を目的とする事業

(2) 公民館活動等、有田川町が主催又は共催する事業

(3) 有田川町から他の補助を受けて実施する事業

(4) その他、町長が事業の趣旨に沿わないと認める事業

(交付の対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める経費とする。

2 補助事業における補助金額は、対象経費の実支出額から費用徴収額、寄付金その他収入額を控除した額に、補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の補助金は5万円を上限に1つの団体について年度内1回の補助とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請を行う団体等は、規則第2条の規定により、補助金等交付申請書を提出するものとする。ただし、添付する書類は同条の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

実施計画書

様式第1号

1部

町長が定めた日

収支予算書

様式第2号

団体加入者名簿

様式第3号

(交付条件)

第5条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、町長の承認を受けること。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示をうけること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理しておくこと。

(変更交付申請)

第6条 この補助金の交付決定後の事情により変更交付申請を行う場合には、規則第6条に規定する変更承認申請書へ第4条に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(事業完了報告書)

第7条 補助事業者等は補助事業等が完了したときは、規則第8条に規定する書類を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体等は規則第9条に規定する書類の他に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 活動の様子がわかる写真

(2) 領収書等関係書類の写し

この要綱は、平成21年4月1日から施行する

(平成30年12月26日告示第35号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の種類

補助率

施設借上げ料

1/2

安全確保にかかる経費

ただし、各種保険料は含めない

1/2

指導者を外部に依頼した場合の人件費

ただし、その交通費は含めない

1/2

公式の競技大会等に参加するための経費

1/2

公式の競技大会等の運営にかかる経費

1/2

団体加入者で共有する物品

1/3

その他町長が必要と認めるもの

1/3

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有田川町健康づくり推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月6日 告示第8号

(平成31年1月1日施行)