○有田川町補助金等交付規則
平成18年1月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、町が交付する補助金、助成金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付について別に定めのあるもののほか、補助金等の交付手続、交付決定及び交付の方法についての基本的事項を定め、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この規則において「補助金等」とは、公益上必要があると認める事業又は事務に対して、補助金、交付金、助成金、利子補給金その他名称のいかんを問わず、相当の反対給付を受けない給付金で予算の範囲内で交付するもの(法令の規定又は協定書、覚書その他の合意書面により交付の義務を負うものを除く。)をいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者(第3条第1項の団体等を含む。)をいう。
(補助金等の交付の申請)
第2条 補助金等の交付の申請をしようとする補助事業者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が指定する補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 事業又は事務に関する計画書
(2) 事業又は事務を行う理由書
(3) 収支予算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助対象団体)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体等は、次のとおりとする。ただし、法令及び町例規等で定める事業を除く(以下各条において同じ。)。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体等又は町の行政を補完する事業を行う団体等
(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体等
(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体等
(4) 町民の福祉の向上に寄与するため、障害者又は高齢者の労働、生活等の場を開き、もって豊かな発達を目指す事業を行う団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金等を交付することが適切と認める事業を行う団体等
2 前項各号のいずれかに該当する団体等であっても次の場合は、対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 団体等自体の収入で賄うべきものと認められるもの
(3) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(4) 事業が類似する団体等であって統合が必要と認められるもの
(5) 有田川町暴力団排除条例(平成23年有田川町条例第13号)第2条第2号の暴力団員若しくは同条第1号の暴力団と密接な関係を有する者を含む団体等と認められるもの
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、第2条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金等の交付の適否を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定する。
2 町長は、前項の審査の結果、補助金等を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。
(交付の条件)
第4条の2 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために、次に掲げる条件を付して決定するものとする。
(1) 補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は廃止(町長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業者は、その交付を受けた補助金等を他の用途へ使用することはできない。
(4) その他町長が必要と認める条件
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知しなければならない。
2 町長は、補助金等の不交付を決定したときは、速やかにその旨及びその理由を付して補助金等不交付決定通知書(様式第2号の2)により補助事業者に通知するものとする。
(事業の実施)
第7条 補助金等の交付の決定通知を受けた補助事業者は、通知条件に従って事業を実施し、当該年度内にその事業を完了しなければならない。
(状況報告等)
第7条の2 町長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。
(事業完了報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金等事業完了報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(事業実績報告書)
第9条 補助事業の完了日から1箇月以内(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金等の交付の決定をした日の属する会計年度末日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 補助金等実績報告書(様式第5号)
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(補助金等の支払)
第11条 補助事業者が補助金等の額の確定通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
(取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反、又は規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 地方自治法第221条第2項の規定に基づいて行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて求める報告を拒んだとき。
(4) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すべき相当の行為等があったと認めたとき。
2 前項の規定は、補助事業について補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を指示するものとし、補助事業者は、これに従い返還しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を指示するものとし、補助事業者は、これに従い返還しなければならない。
(加算金)
第14条 町長は、第12条第1項の規定による補助金等の交付の決定を取り消し、かつ、補助金等の返還を命じたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付させることができるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び装置
(3) 車両及び運搬具又は重要な器具及び備品
(4) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
2 町長は、前項本文の承認をするときは、交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額の返還を補助事業者に命じることができるものとする。
(関係書類の整理・保存)
第16条 補助事業者は、補助金等に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町補助金等交付規則(平成13年吉備町規則第1号)、金屋町補助金等交付に関する規則(昭和57年金屋町規則第3号)、補助金等交付規則(昭和35年4月1日制定)又は団体等に対する補助金の適正化に関する規則(昭和48年清水町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年10月18日規則第12号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の有田川町補助金等交付規則の規定は、令和7年度以後の補助金等について適用し、令和6年度以前に交付の決定を受けた補助金等については、なお従前の例による。