○有田川町補助金等交付規則

平成18年1月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、町が交付する補助金、助成金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付について別に定めのあるもののほか、補助金等の交付手続、交付決定及び交付の方法についての基本的事項を定め、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(補助金等の交付の申請)

第2条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が指定する補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができる。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体(以下「団体等」という。)にあっては、その名称、所在及び代表者の氏名)

(2) 事業又は事務に関する計画書

(3) 事業又は事務を行う理由書

(4) 収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体等は、次のとおりとする。ただし、法令及び町例規等で定める事業を除く(以下各条において同じ。)

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体等又は町の行政を補完する事業を行う団体等

(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体等

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体等

(4) 町民の福祉の向上に寄与するため、障害者の労働、生活等の場を開き、もって豊かな発達を目指す事業を行う団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適切と認める事業を行う団体等

2 前項各号のいずれかに該当する団体等であっても次の場合は、対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 団体等自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(3) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(4) 事業が類似する団体等であって統合が必要と認められるもの

(5) 有田川町暴力団排除条例(平成23年有田川町条例第13号)第2条第2号の暴力団員若しくは同条第1号の暴力団と密接な関係を有する者を含む団体等と認められるもの

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金等の交付の適否を検討し、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定する。

2 町長は、補助金等の交付を決定する場合は、必要と認めるときは、申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して決定することができる。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(申請事項の変更届)

第6条 申請者は、補助金等の交付の決定後、第2条の規定による申請事項に変更を生じたときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合、町長は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(事業の実施)

第7条 補助金交付の決定通知を受けた団体等は、通知条件に従って事業を実施し、当該年度内にその事業を完了するよう努めなければならない。

(事業完了報告書)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助金等完了報告書(様式第4号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第9条 補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。

(1) 補助金等実績報告書(様式第5号)

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(補助金等の交付)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、必要な検査を行い、適当と認めた場合は、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 補助事業者等が補助金等の確定通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は前払金をすることができる。

4 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、補助金等(概算、前金)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による条件を守らないとき。

(3) 事業を施行せず、又は成績が良好でないとき。

(4) 補助金を他に流用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正があったとき。

2 前項及び前条第3項の規定により、当該補助金等の交付額に差額を生じたときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町補助金等交付規則(平成13年吉備町規則第1号)、金屋町補助金等交付に関する規則(昭和57年金屋町規則第3号)、補助金等交付規則(昭和35年4月1日制定)又は団体等に対する補助金の適正化に関する規則(昭和48年清水町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月18日規則第12号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

有田川町補助金等交付規則

平成18年1月1日 規則第32号

(平成31年1月1日施行)