○有田川町普通財産売払い事務取扱要綱
平成20年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の売払いに関し、有田川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年有田川町条例第50号)及び有田川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年有田川町条例第62号)及び有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号)に定めるもののほか、事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いの方法は、一般競争入札(以下「入札」という。)、抽せんによる随意契約(以下「抽せん」という。)又は抽せん以外の随意契約(以下「随意契約」という。)によるものとする。
(売払いの価格)
第4条 普通財産の売払い価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとし、土地及び建物の価格の算定は、不動産鑑定士の鑑定額又は近隣の取引事例価格・路線価及び資産税評価額等から比準し求めた価格を参考として、町長が定めるものとする。
(売払いの相手方の資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 市町村民税等の滞納がある者
(3) その他町長が不適当と認めた者
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、別に資格を定めることができる。
(売払いの公告)
第6条 売払いの方法が入札又は抽せんによる場合は、入札日又は抽せん日から起算して30日前までに、次に掲げる事項を有田川町公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行い、必要に応じて町の広報誌やホームページに掲載し、一般に公告するものとする。
(1) 売り払う普通財産に関する事項
(2) 入札の場合の最低入札価格又は抽せんの場合の売払価格
(3) 入札及び開札の日時及び場所又は抽せんの日時及び場所
(4) 入札又は抽せん参加資格に関する事項
(5) 入札又は抽せん参加申込みに関する事項
(6) その他入札又は抽せんに必要な事項
(入札参加の申込み)
第7条 入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した期間内に、別に定める「有田川町普通財産売払申込書」に必要な書類を付して、町長に申し込まなければならない。
(入札保証金の納付)
第8条 前条第2項の規定により入札参加承認書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)は、入札保証金として最低入札価格の100分の5に相当する額を所定の日時までに、納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入札の方法)
第9条 入札は、入札者について、第6条の規定により公告した日時及び場所において行う。
2 入札者は、別に定める「入札書」に買受希望価額(以下「入札金額」という。)を明記し、記名押印の上、封入して入札者又はその代理人自ら入札箱に投入しなければならない。
3 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせる場合においては、あらかじめ委任状を町長に提出しなければならない。
4 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札者は、入札の執行について、入札執行者の指示に従わなければならない。
(入札執行の中止等)
第10条 町長は、特に必要と認めたときは入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、町は補償の責を負わないものとする。
(入札の不成立)
第11条 入札者が2人に満たない入札は成立しない。この場合においては、第27条第5号に規定する随意契約により普通財産を売払うことができるものとする。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の資格がない者の行った入札
(2) 入札保証金を納付しない、又はその額が不足する者の行った入札
(3) 代理人であらかじめ委任状を提出しなかった者の行った入札
(4) 同一物件に対し他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理を行った者の入札
(5) 同一物件に対して1回の入札において2通以上の入札を行った者の入札
(6) 入札書に金額及び記名押印のない入札
(7) 入札書に記載された金額を訂正、又は記載事項について判読できない入札
(8) 入札書に記載された入札金額が最低入札価格に満たない入札
(9) 入札に関し不正な行為があったと町長が認めた者の入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(開札の方法)
第13条 入札の開札は、入札締切り後、直ちに入札者を立ち会わせて入札執行者が行う。
(落札者の決定)
第14条 町長は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。
(落札者決定の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、落札の決定を取り消すことができる。
(1) 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。
(2) 落札者が期限内に契約を締結しないとき。
(入札保証金の帰属)
第16条 次の各号のいずれかに諺当するときは、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。
(1) 入札者がした入札が第12条第9号の規定により無効とされたとき。
(2) 落札者が前条の規定により落札の決定を取り消されたとき。
(入札保証金の還付等)
第17条 入札保証金は、入札終了後又は入札の執行を中止若しくは取り消した場合に、別に定める「入札保証金還付請求書」に基づき、全額を還付する。
2 落札者の入札保証金については、契約時に納付する契約保証金(落札金額の100分の10に相当する額)の一部に充当することができる。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(抽せん参加の申込み等)
第18条 抽せんに参加しようとする者は、第6条の規定により公告した期間内に別に定める「有田川町普通財産売払申込書」に必要な書類を付して町長に提出しなければならない。
3 抽せんに参加申込みできる区画は、1人1区画とし、同一区画への申込みは1人1通とする。同一世帯を構成している者は1人とみなす。
(抽せん保証金の納付)
第19条 前条第2項の規定により抽せん参加承認書の交付を受けた者(以下「抽せん参加者」という。)は、抽せん保証金として売払価格の100分の5に相当する額を所定の日時までに、納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(抽せんの方法)
第20条 抽せんは、抽せん参加者について、第6条の規定により公告した日時及び場所において公開で行う。
2 抽せん関係者(抽せん執行者が指名した町職員、抽せん参加者又はその代理人をいう。)以外の者は、抽せん執行中の場所へ立ち入ることができない。
3 町長は、抽せん参加者の中から3人以内の抽せん立会人を選任し、抽せんに立ち会わせなければならない。
4 抽せん参加者は、抽せん執行について、抽せん執行者の指示に従わなければならない。
(抽せん執行の延期又は中止)
第21条 町長は、必要があると認めたときは抽せんの執行を延期又は中止することができる。この場合において、抽せん参加者が損失を受けても、町は補償の責を負わない。
(当選者の決定)
第22条 町長は、第20条の規定により行った抽せんをもって当選者を決定する。
2 抽せん参加者が1人であるときは、その者を当選者とする。
(1) 抽せん参加資格のないことがわかった者
(2) 抽せんに関し不正な行為を行ったと町長が認めた者
(3) この要綱に違反した者
(1) 前条の規定により当選が無効となったとき。
(2) 当選者が期限内に契約を締結しないとき。
(3) 当選者が契約を解除したとき。
(抽せん保証金の帰属)
第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付した抽せん保証金は、町に帰属するものとする。
(1) 第23条の規定により当選が無効となったとき。
(2) 当選者が契約の意思のないことを表明したとき。
(3) 当選者が期限内に契約を締結しないとき。
(抽せん保証金の還付等)
第26条 抽せん保証金は、抽せん終了後又は抽せんの執行を中止若しくは取り消した場合に、別に定める抽せん保証金還付請求書に基づき、全額を還付する。
2 当選者の抽せん保証金は、契約時に納付する契約保証金(売買代金の100分の10に相当する額)の一部に充当することができる。
3 抽せん保証金には、利子を付さない。
(随意契約)
第27条 町長は次の各号のいずれかに該当するとき、普通財産を随意契約により売り払うことができるものとする。
(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込があるとき。
(4) 入札により処分することが不利と認められるとき。
(5) 入札が不調(不成立)又は抽せん参加申込者がなかった普通財産を売り払うとき。
(6) 落札者又は当せん者が権利を放棄し、又は売買契約を履行しないため、契約を解除した普通財産を売り払うとき。
(7) 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に売り払うとき。
(8) 借地上にある建物をその土地所有者に売り払うとき。
(9) 独立して1宅地とならない土地を売り払うとき。
(10) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(11) 有田川町法定外公共物管理条例施行規則(平成18年有田川町規則第98号)に基づく用途廃止申請によって、払下げするために普通財産となった土地を当該申請者に売り払うとき。
(12) その他、町長が特に随意契約により売り払うことが適当と認めたとき。
2 前項の規定による随意契約により、普通財産を買い受けようとする者は、別に定める「有田川町普通財産買受申請書」に次の書類を付して、町長に申請しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1/250~1/2,500のもの)
(2) 公図の写し(法務局備付けの公図を転写したもの)
(3) 地積測量図(公共基準点測量に基づくもの)
(4) 現況写真(申請地及び付近の状況が把握できるもの)
(5) 同意書(隣接土地所有者及び利害関係者)
(6) 印鑑登録証明書(申請者及び同意書に係る者)
(7) 土地登記事項証明書(申請地及び隣接地)
(8) 身分証明書(法人は資格証明書)
(9) 住民票(個人の場合のみ)
(10) 納税証明書
(11) その他町長が必要と認める参考図書
3 前項各号に掲げる添付書類のうち、町長が特に認めた場合は、その一部を省略することができる。
(売払いの決定通知)
第28条 町長は、入札、抽せん又は随意契約により買い受ける者を決定したときは、別に定める「有田川町普通財産売払決定通知書」によりその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第29条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に別に定める「町有普通財産売買契約書」により契約を締結しなければならない。
(契約保証金の納付)
第30条 買受人は、売買代金の100分の10に相当する額の契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約者が契約締結の日に売買代金の全額を納付するとき、契約の相手方が国、地方公共団体及びその他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
(売買代金の納付)
第31条 買受人は、第29条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から60日以内に売買代金を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合には、納付期間を延長することができる。
(財産の引渡し)
第32条 町長は、売買代金の全額が納付されたことを確認後、遅滞なく当該普通財産を買受人に引き渡すものとする。
2 買受人が前項の引渡しを受けたときは、町長に受領書を提出しなければならない。
(所有権移転の登記)
第33条 町長は、前条の規定により普通財産の引渡しの後、速やかに所有権移転に係る登記手続きを行うものとする。
2 前項の登記手続きに要する登録免許税等の全ての必要経費は、買受人の負担とする。
(契約保証金の還付等)
第35条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、売買代金完納後全額を還付する。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
3 契約保証金には、利子を付さない。
(契約の解除)
第36条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 買受人が期日までに売買代金を納付しないとき。
(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき。
(3) 前各号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき。
(その他の事項)
第37条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。