○有田川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成18年1月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第254号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条及び第7条の規定並びに第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第4条の改正規定 平成18年11月24日