○有田川町財務規則
平成18年1月1日
規則第30号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第10条―第15条)
第2節 予算の執行(第16条―第27条)
第3章 収入
第1節 徴収(第28条―第32条)
第2節 収納(第33条―第38条)
第3節 徴収又は収納の委託(第39条・第40条)
第4節 収入の整理等(第41条―第50条)
第4章 支出
第1節 支出の方法(第51条―第59条)
第2節 支出の特例(第60条―第71条)
第3節 小切手の振出等(第72条―第79条)
第4節 支出の委託(第80条)
第5節 支出の整理等(第81条―第83条)
第5章 決算(第84条―第86条)
第6章 契約
第1節 契約の方法(第87条―第106条)
第2節 契約の締結(第107条―第115条)
第3節 契約の履行(第116条―第121条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等(第122条―第140条)
第2節 現金、有価証券等(第141条―第146条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第147条―第159条)
第2節 物品(第160条―第164条)
第3節 債権(第165条―第172条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部等の長 有田川町行政組織条例(平成23年有田川町条例第14号)に定める部の長、議会事務局の長、教育長、委員会又は委員の事務局の長をいう。
(2) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関をいう。
(出納員その他の会計職員)
第3条 町長は、必要に応じ職員のうちから、出納員を命じる。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて所管に関する収納金又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。
3 その他の会計職員は、上司の命を受けて所管に属する収納金の出納をつかさどる。
(出納員の事務の引継ぎ)
第4条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。
3 出納員が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
(事故の報告及び措置)
第5条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を忘失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。
2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を忘失したときは、直ちに理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して町長に報告しなければならない。
(帳簿の備付け)
第6条 部等の長は、この規則に特別の定めがあるもののほか、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
歳入歳出予算台帳(様式第1号)
起債台帳(様式第2号)
町税徴収簿(様式第3号)
税外収入徴収簿(様式第4号)
過誤納金整理簿(様式第5号)
予算差引簿(様式第6号)
入札参加資格者名簿(様式第7号)
入札保証金整理簿(様式第8号)
第7条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記帳し、整理しなければならない。
歳入簿(様式第9号)
歳出簿(様式第10号)
現金出納簿(様式第11号)
歳入歳出外現金出納簿(様式第12号)
保管有価証券出納簿(様式第13号)
一時借入金整理簿(様式第14号)
資金前渡整理簿(様式第15号)
概算払整理簿(様式第16号)
契約保証金整理簿(様式第17号)
(帳簿の区分)
第8条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(帳簿の記帳)
第9条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証拠書類によって行わなければならない。
2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは、黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第10条 町長は、毎年12月末日までに、翌年度の予算編成方針を定め、部等の長に通知するものとする。
(予算見積書等の作成)
第11条 部等の長は、予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、総務政策部長に送付しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(予算案の作成及び決定)
第12条 総務政策部長は、前条の規定により予算見積書の送付を受けたときは、その内容を審査し、部等の長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算案を作成し、予算書及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を添付の上、決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算科目の区分)
第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、町長が別に定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の補正)
第14条 既定の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前3条の規定に準じて補正予算を編成するものとする。
(予算が成立したときの通知)
第15条 総務政策部長は、予算が成立したときは、直ちに部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行計画)
第16条 部等の長は、前条の規定により予算成立の通知を受けたときは、速やかに予算執行計画を、総務政策部長に報告しなければならない。
(歳出予算の配当)
第17条 総務政策部長は、予算執行計画に基づき、必要な歳出予算を配当し、かつ、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算については、前項にかかわらず改めて配当することを要しない。
(歳出予算の配当替え)
第18条 部等の長は、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、総務政策部長に協議の上配当替えを行い、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、総務政策部長を通じて、町長の承認を受けなければならない。流用の範囲は、別表第3に掲げるものとする。
2 町長が前項の規定により流用を承認したときは、総務政策部長は、直ちに部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第20条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書を作成し、総務政策部長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 町長が前項の規定により充用を承認したときは、総務政策部長は、直ちに部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第21条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、総務政策部長に合議の上、決裁を受けなければならない。
2 部等の長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに総務政策部長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第22条 部等の長は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、町長の決裁を受けた後、5月31日までに継続費逓次繰越計算書を総務政策部長及び会計管理者に送付しなければならない。
2 部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに継続費精算報告書を総務政策部長に送付しなければならない。
(繰越明許費)
第23条 部等の長は、予算に定められた繰越明許を必要とするときは、町長の決裁を受けた後、5月31日までに繰越明許費繰越計算書を総務政策部長及び会計管理者に送付しなければならない。
(事故繰越し)
第24条 部等の長は、法第220条第3項の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、町長の決裁を受けた後、5月31日までに事故繰越計算書を総務政策部長及び会計管理者に送付しなければならない。
(支出負担行為)
第25条 部等の長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、金額、相手方その他必要事項を記載した支出負担行為伺書を作成し、決裁を受けなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺書に添付すべき必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の変更等)
第27条 部等の長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(調定)
第28条 部等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、政令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに税及び税に係る歳入(以下「税」という。)にあっては町税徴収簿に、税以外の歳入にあっては税外徴収簿に記載し、歳入科目別に調定伝票を作成して決裁を受け、調定をしなければならない。
(事後調定)
第29条 部等の長は、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、収入確認後遅滞なく前条の規定に準じて調定をしなければならない。
(調定の変更)
第31条 部等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第28条の規定による調定をしなければならない。
第2節 収納
(納入の通知)
第33条 部等の長は、調定した歳入について納入の通知をしようとするときは、納入通知書又は納付書を作成し、納入義務者にこれを送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。
(1) 延滞金又は加算金
(2) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料
(3) 入場料、入館料その他これに類する収入
(4) 予防接種の実費その他これに類する収入
(5) 証紙収入の方法による収入
(6) 預金利子及び配当金
(7) 貸付金元利収入
(納期限)
第33条の2 納入通知書の納期限は、法令その他の規程又は契約により納期の定めがある場合を除くほか、歳入の調定をした日の翌日から15日以内の間において適宜定めなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(納入通知書の再発行)
第34条 部等の長は、納入義務者が納入通知書を亡失し、又は棄損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を明示しなければならない。
(直接収納)
第35条 会計管理者は、現金(現金に代えて納付させる証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入者に交付し、公金送付書及び納付書にその現金等を添え速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
2 前項に規定する領収書は、入場料その他これに類する収入で、領収書を交付しない収入については、入場券その他をもってこれに代えることができる。
(口座振替の方法による歳入の納付)
第36条 部等の長は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入者から口座振替の方法による納入の申出があったときは、政令第155条及び第155条の2の規定による方法により、当該歳入を納付させることができる。
(小切手による納付の拒絶)
第37条 会計管理者又は指定金融機関等は、当該小切手につき支払が不確実又は著しく困難と認めるときは、これを拒絶しなければならない。
(代用納付小切手が不渡りとなった場合の通知等)
第38条 会計管理者は、指定金融機関等から第132条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書を関係の部等の長に回付しなければならない。
2 部等の長は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消後の納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
第3節 徴収又は収納の委託
(歳入の徴収又は収納の委託)
第39条 部等の長は、法第243条の2の4第1項又は同法第243条の2の5第1項に規定する歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託をすることができる。
(委託収納金の払込み等)
第40条 委託収入者は、公金を収納したときは、委託収納金払込書に現金を添え、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合で、別の取扱いを定めたものについては、この限りでない。
第4節 収入の整理等
(収入の訂正)
第41条 部等の長は、収入済の収入金について、会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記帳にも関係するものであるときは、指定金融機関等に通知しなければならない。
(戻出の手続)
第42条 部等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、過誤納付金通知書等を作成し、町長の戻出の命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。
(歳入歳出外現金からの振替)
第43条 歳入歳出外現金として収納した収入金を歳入へ収入する場合は、公金振替の手続の例により収入金の振替をするものとする。
(収入の整理)
第44条 会計管理者は、その日の収入を完了したときは、収入に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係の帳簿に記帳するとともに、収入日計表及び収支日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、町税徴収簿又は税外徴収簿に消込みを要する収入があるときは、当該収入に係る収入済通知書、納付書の原符その他の書類を関係の長に回付しなければならない。
3 部等の長は、前項の規定により、収入済通知書等の送付を受けたときは、遅滞なく関係の帳簿を整理しなければならない。
(督促)
第45条 部等の長は、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理簿を作成し、督促状により督促しなければならない。
(繰上徴収、納期限の延長等の通知)
第46条 部等の長は、税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2、第15条及び第20条の5の2の規定により繰上徴収若しくは猶予又は納期限の延長を決定したときは、直ちに町税徴収簿にその旨を記載するとともに、その収入科目、金額、納期限その他収入に関し、必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。
(過誤納金の充当)
第47条 部等の長は、地方税法第17条第2項の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金還付(充当)通知書を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第48条 部等の長は、歳入金について、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、不納欠損処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。
2 部等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿及び滞納整理票に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第49条 部等の長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに収納済とならなかったもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)があるときは、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第50条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、保管しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出の方法
(支出命令書の送付等)
第51条 部等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書を歳出予算ごとに作成し、町長の支出の命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。
(支出命令書の表示)
第52条 支出を命令する権限(専決処理の権限を含む。)を有する者が支出命令の表示をするときは、支出命令書の決裁欄に認印を押して行うものとする。
(支出命令書の添付書類)
第53条 支出命令書には、当該経費に係る支出負担行為伺書、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。
(支出命令の審査)
第54条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、所管の部等の長に対し、理由を付けて当該支出命令書を返付しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。
(3) 法令又は契約に違反しないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 当該債務が時効になっていないこと。
(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。
(8) 証票書類に誤りがないこと。
2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。
(小切手による支払)
第55条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、政令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。
(現金による支払)
第56条 会計管理者は、債権者に現金による支払をしようとするときは、法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、指定金融機関により現金を支払うものとする。
(債権者の確認)
第57条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は現金支払若しくは口座振替による支払をするに当たっては、当該受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認しなければならない。
(公金振替)
第58条 次に掲げる支出をする場合には、公金振替の方法によるものとする。
(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出
(2) 基金へ積み立てるための支出
(3) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出
2 部等の長は、公金振替をしようとするときは、公金振替命令書を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替命令書の送付等)
第59条 会計管理者は、公金振替の支出命令を受けたときは、公金振替命令書を指定金融機関に送付しなければならない。
第2節 支出の特例
(資金前渡)
第60条 政令第161条第1項第1号から第13号及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡しすることができる。
(1) 式典等で現金支払を必要とする経費
(2) 証人、参考人、立会人その他これに類する者に現金で支給することを必要とする実費弁償
(3) 公有財産又は物品の購入に際し、現金で支払を必要とする経費
(4) 賠償金その他これに類するもので、現金で支払を必要とする経費
(5) 郵便切手、収入印紙等で現金支払を必要とする経費
(6) 有料道路、駐車場及び入場料等の料金
(7) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険料
(8) 交際費
(9) 窓口請求のあった療養給付費等
(資金前渡職員)
第61条 資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、資金前渡を表示した支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(資金前渡の精算)
第62条 資金前渡職員は、その支払を完了したときは、速やかに精算書を作成し、証拠書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定による精算をする場合において、報償金、旅行中の経費その他で、領収書を得難い理由があるときは、町長の支払証明書をもってこれに代えることができる。
(資金前渡の制限)
第63条 資金前渡は、前条第1項の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡しをすることができない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(概算払)
第64条 政令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 委託料
(2) 非常災害の対策として即時支払を要する経費
(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入に要する経費
(4) 補償金又は賠償金
(概算払の精算)
第65条 概算払をした債権金額が確定したときは、速やかに精算書を作成し、証拠書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、更に概算払又は精算支出するものにあっては、この限りでない。
(前金払)
第66条 政令第163条第1号から第7号及び政令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 補償費
(3) 委託料
(4) 前3号に掲げるもののほか、前金で支払をしなければ契約し難い経費
(前金払の制限)
第67条 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払をすることができる範囲は、1件の契約金額が500万円以上の工事について当該契約金額の4割以内とする。ただし、工事以外の測量、設計、調査等については、1件の契約金額が300万円以上の業務について当該契約金額の3割以内とする。この場合において、前金払をする金額は、1万円を単位とする。
2 前項の規定により前金払の請求をしようとする者は、保証事業会社の保証書を町長に寄託しなければならない。
3 工事が2会計年度以上にわたるものについての前払金は、当該工事に係る各年度ごとの工事の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし、町長において特に必要があると認めるときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲で、これを初年度に一括して支払うことができる。
5 前4項の規定による前金払又は中間前金払をした後に請負代金の額の増減を伴う契約の変更があった場合、その変更後における前払金については、次に定めるところによる。
(1) 請負代金の額が増加した場合にあっては、増加後の請負代金の額について前4項の規定により算出される前払金の支払限度額から既に支払った前払金の額を控除した額の範囲内で前払金を支払うことができる。
(2) 請負代金の額が減少した場合にあっては、既に支払った前払金の額が減少後の請負代金の額の5割(中間前金払をした場合にあっては、6割)を超えているときは、その超過額に相当する額を返還させることができる。
6 政令第163条第4号に掲げる経費について前金払をすることができる範囲は、当該契約金額の7割以内とする。この場合において前金払をする金額は、1千円を単位とする。
(繰替払)
第68条 政令第164条第5号に規定する収入金について、次の各号に掲げる経費の支払については、繰替払をすることができる。
(1) 住民票等コンビニ交付委託料 当該発行手数料の収入金
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金
(繰替払の整理)
第69条 支出命令権者は、前条の繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて、繰替払命令をしなければならない。
(隔地払)
第70条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払送金依頼書を添え、これをその指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 前項の支払場所の指定は、指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関若しくは債権者の住所、居所を支払場所に指定することができる。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。
(口座振替払)
第71条 政令第165条の2の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関のほか、指定金融機関と為替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。
2 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替書又は口座振替明細書及び記録媒体を、その指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
3 前項の債権者からの申出は、口座振替依頼書により、又は請求書の所定欄に記載してこれを受けるものとする。
4 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしたときは、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第3節 小切手の振出等
(小切手の振出しに用いる印鑑)
第72条 会計管理者は、小切手用印鑑を指定金融機関及び指定代理金融機関に登録しなければならない。印鑑を改めたときも同様とする。
2 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印を自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。
(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)
第73条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成を自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。
(使用小切手帳の数)
第74条 小切手帳は、会計ごとに記名式用(記名を省略した場合の持参人払用を含む。)として指定金融機関及び指定代理金融機関ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、小切手帳について会計の区分をする必要がない場合は、会計ごととしないことができる。
(小切手振出済通知)
第75条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに支払地の指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
(小切手の償還の請求)
第76条 政令第165条の4の規定により、小切手の償還の請求をしようとする者は、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、小切手と引換えに償還請求受領書を交付しなければならない。
(小切手の償還の手続)
第77条 会計管理者は、前条第1項の小切手償還請求書を受理したときは、直ちに当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これをその小切手について償還の事務を所管する部等の長に送付しなければならない。
2 部等の長は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。
(小切手の償還の整理)
第78条 会計管理者は、小切手償還金整理簿を備え、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を記録しておかなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第79条 会計管理者は、政令第165条の5第1項の規定により繰越整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により、歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金組入通知書により所管の部等の長にその旨を通知しなければならない。
第4節 支出の委託
(支出事務の委託)
第80条 法第243条の2の6第1項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、次の事項を内容とする契約を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書により証票書類を添えて支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けた者はこの限りでない。
第5節 支出の整理等
(過誤払金の返納)
第81条 部等の長は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、戻入命令書を作成し、町長の戻入の命令を受けて会計管理者に送付するとともに、返納させるべき者に対して返納通知書又は口頭により返納の通知をしなければならない。
(支出の訂正)
第82条 部等の長は、支出済の歳出について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
(支出の整理、証拠書類の保管)
第83条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支出日計表又は収支日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎月支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し支出簿と照合の上編集保管しなければならない。
第5章 決算
(決算の調整)
第84条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成するとともにこれらの書類に基づき決算を調整し、これらの書類と合わせて、8月末日までに町長に提出しなければならない。
(決算上の過不足額の処理)
第85条 会計管理者は、前条の決算の結果、剰余金又は歳入の不足金があるときは、これを総務政策部長に通知しなければならない。
2 総務政策部長は、前項の規定による決算の過不足額について、町長に報告しなければならない。
3 町長は、剰余金の処分又は不足金の補てんを決定したときは、翌年度における繰越金若しくは基金の収入又は繰上充用金の支出について必要な措置を講じ、会計管理者にこれを通知するものとする。
(主要な施策の成果を説明する書類)
第86条 総務政策部長は、毎会計年度、法第233条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の10月末日までに、これを町長に提出しなければならない。
第6章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第87条 契約権者は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について記載した書類によって決裁を受けなければならない。
2 契約権者は、前項の決定があったときは、直ちに政令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町公報又は掲示その他の方法により公示しなければならない。
第88条 契約権者は、前条第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定による審査により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第89条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日以内に限り短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札に参加する資格を有しない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(入札保証金)
第90条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、現金、国債、地方債のほか、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承託書及び委任状を添えさせなければならない。
(1) 定期預金証書
(2) 金融機関の保証する小切手又は手形
(予定価格の作成)
第91条 契約権者は、一般競争入札に付するにあっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を作成しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格決定書に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前条第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。
(入札書の提出)
第93条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(郵便等による入札)
第94条 一般競争入札の入札書は、郵便等により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。
(入札の無効)
第95条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2) 入札者が1人の場合においてその者がした入札
(3) 委任状を持参しない代理人がした入札
(4) 所定の時刻までにされなかった入札
(5) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
(6) 代理人が2人以上の代理をした場合のそのいずれもの入札
(7) 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札
(8) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
(9) 入札者の記名押印、代理人が入札する場合の代理人の記名押印を欠いた入札書による入札
(10) 金額を訂正した入札書による入札
(11) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札
(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札保証金の還付等)
第96条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し、入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第97条 契約権者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者として契約しようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第98条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付そうとするときは、第89条の公告期間を3日まで短縮することができる。
(落札後の措置)
第99条 契約権者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、入札執行者から交付された契約書の案に記名押印し、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、これを入札執行者に提出しなければならない。この場合、落札者が書面によりその延期を申し出た場合において、やむを得ない事情と認められるときは、この期限を延長することができる。
3 議会の議決を要する契約については、仮契約書の案を提出しなければならない。
4 前2項において、主たる営業所以外のその他の営業所名で指名通知を受けた事業者が落札し、契約を締結する場合は、指名通知を受けた営業所以外の営業所名で契約を締結することができない。
5 第3項の場合にあっては、議会の議決があり、本契約確定通知をもって契約が確立する。
6 落札者が第2項に規定する期間内に契約書又は仮契約書の案を提出しないときは、その効力を失う。
7 落札者は、落札後直ちに消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨を入札執行者に申し出るとともに契約書の案を提出する際に、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出しなければならない。
(指名基準)
第101条 指名競争入札に指名することのできる者は、指名願を提出している者で次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(入札者の指名)
第102条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、有田川町工事入札業者指名審査会の意見を聞いた上で、前条の基準により入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第89条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(随意契約による場合)
第104条 契約権者は、随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体との直接契約
(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件の購入
(3) 官報その他公定価格の定めがある物件の購入
(4) 金額が30万円を超えない一般的な売買契約
(5) 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続で契約をするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情の場合
2 随意契約による場合においては、その関係書類にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
3 町長は、第1項第5号の契約をするときは、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
2 売買、貸借、請負その他の契約における予定価格は、政令第167条の2第1項第1号別表に掲げる額を限度とする。
(せり売り)
第106条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第107条 契約権者は、契約を締結するに当たっては、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金について必要な事項
(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(6) 契約代金の支払時期
(7) 前払金をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額精算の方法その他必要な事項
(8) 既済部分(工事又は製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨及び部分払の回数その他必要な事項
(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における損害金の額及び保証金の処分その他必要な事項
(10) 危険の負担及び保証期間
(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項
(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約によって生じる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の省略)
第108条 次に掲げる契約以外のもので契約金額が30万円を超えない場合及び契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 土木建築の工事請負契約
(2) 財産の売却及び貸付けについての契約
(3) 支出の負担が年度を越える契約
2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約の変更)
第109条 契約権者は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増額又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方(以下「契約者」という。)と協議して契約の変更をしなければならない。
2 契約権者は、契約者からその意に帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、止むを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。
(契約の解除)
第110条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。
(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。
(4) 政令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(5) 契約事項に違反したとき。
(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。
2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。
(契約保証金)
第111条 契約者は、現金又は有価証券をもって、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約権者は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約(工事、製造の請負契約及び測量、設計、調査業務契約を除く。)を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 工事、製造の請負契約を締結する場合においては、契約金額が500万円未満又は測量、設計、調査の業務契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) その他契約の性質又は目的により社会通念上契約保証金を徴収することが適当でないと町長が認めるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第112条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の還付)
第113条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により、契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。
2 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第114条 契約者は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第115条 契約者は、契約履行について、全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第3節 契約の履行
(契約履行の届出)
第116条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。
(検査調書等)
第117条 契約権者は、工事又は製造その他の請負物件の購入等の完成又は完納後、検査(有田川町工事検査規則(平成18年有田川町規則第93号)第3条に定める検査を除く。)又は検収をした課等の長に、検査調書又は検収調書(以下「検査調書等」という。)を作成させなければならない。ただし、物品購入、業務委託等のうち検査調書等の作成の必要がないと認めるものについては、検収をした職員を、支出伝票等に記名して検査調書等に代えることができる。
2 工事又は製造その他の請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとするときは、前項の規定にかかわらず課等の長以外の職員に検査調書又は出来高調書を作成させることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既納部分の代価の100分の90
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は回数を増加し、又は減少することができる。
(1) 契約金額100万円以上500万円未満 1回
(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 契約金額3,000万円以上5,000万円未満 4回
(5) 契約金額5,000万円以上 5回
3 原材料の購入契約で契約期間が長期にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。
(対価の支払)
第119条 第117条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
3 第110条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第120条 契約者が契約期間内に履行しないときは、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ年36.5パーセントの割合で計算した損害金を徴収する。
2 前項の規定による損害金は、契約保証金を還付する際に控除し、なお、不足のあるときはこれを徴収する。
(物件の引受又は引渡し)
第121条 契約権者は、契約に基づく対価の支払を完了すると同時に当該契約に基づく物件の引渡しを受けるものとする。
2 契約権者は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。
第7章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第122条 町長は、政令第168条第2項、第3項、第4項及び第5項の規定により指定金融機関等を指定したときは、当該金融機関等との間で取扱事務等について契約しなければならない。
(標札の掲示)
第123条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。ただし、町外に所在する指定金融機関等は表札の掲示を省略することができる。
(出納取扱時間)
第124条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。
(指定店等の印鑑)
第125条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。
2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。
(預金口座)
第126条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。
(証拠書類の整理保存)
第127条 指定金融機関等は、公金の出納又は支払いに関する書類を年度及び会計ごとに整理し、年度経過後10年間これを保存しなければならない。
(現金又は証券による収納)
第128条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は収入金から納入通知書、納付書、委託収納金払込書又は現金払込書に基づき、現金をもって公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を町口座に受入れの手続をとらなければならない。
(公金振替命令書による振替)
第129条 指定金融機関等は、会計管理者から第59条の規定により公金振替命令書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、支払及び収納をしなければならない。
(収入済通知書の送付)
第130条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る収入済通知書に収入済通知書送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。
(証券の取立て等)
第131条 指定金融機関等は、第128条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。ただし、証券納付整理簿については、他に記録の方法がある場合は、会計管理者と協議してこれを省略することができる。
(小切手の不渡りの通知書)
第132条 指定金融機関等は、前条の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(繰替払)
第133条 指定金融機関等は、会計管理者から繰替えの指示を受けたときは、収入通知書に基づき支払をしなければならない。
2 前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払済通知書を作成し収入済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第134条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第70条第1項の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、支払依頼書を付して速やかに送金しなければならない。
(口座振替払)
第135条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第71条第2項の規定により会計管理者から口座振替書等の送付を受けたときは、当該口座振替書等に基づき、直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(現金払)
第136条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第56条の規定により現金での支払依頼を受けたときは、支出命令書に記載された金額を債権者に交付し、領収の証印を徴さなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第137条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手の支払の際とるべき処置)
第138条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払のため提示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、いったん支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。
(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。
(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。
(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、小切手の表示事項に疑いがあるとき。
(小切手未払資金の繰越等)
第139条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払資金の収納)
第140条 隔地払の資金の交付を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関において、当該資金について政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。
第2節 現金、有価証券等
(一時借入金の借入れ)
第141条 総務政策部長は、一時借入金を借入れしようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。
(歳計現金の保管)
第142条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。
(歳入歳出外現金)
第143条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分して整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。
(1) 保管金 税にかかる徴収受託金又は徴収金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法廷控除金その他法令の規定により一時保管する現金
(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供された現金
(3) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金
(有価証券の整理区分)
第144条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第145条 部等の長は、有価証券を出納しようとするときは、受入(払出)保管有価証券決裁票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに有価証券保管証書を交付し、払い出すときは、納入者から請求書及び有価証券保管証書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
(出納整理期限)
第146条 出納に関する事項は、翌年度の5月31日までにその整理を完了しなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の所管)
第147条 部等の長は、その所管に属する行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、別に定める。
2 総務政策部長は、普通財産を管理する。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第148条 部等の長は、公有財産の所管区分の変更があったときは、公有財産引継書により直ちに引き継がなければならない。
(取得前の措置)
第149条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該資産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(登記又は登録)
第150条 部等の長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金等の支払)
第151条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(有償の所属換)
第152条 公有財産の所属換が公営企業等特別会計との間において行われるときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。
(行政財産の使用範囲)
第153条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するために特に必要と認められる場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に使用させる場合
(5) 前2号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認めた場合
(行政財産の使用許可)
第154条 行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、使用財産、使用目的、使用期間等を記載した行政財産使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 行政財産の使用を許可する場合は、使用期間、使用料その他使用条件等を付した行政財産使用許可書を交付するものとする。
3 行政財産の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合 5年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合 5年
(行政財産の使用許可をすることができない場合)
第154条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。
(1) 有田川町暴力団排除条例(平成23年有田川町条例第13号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者
(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者
(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者
(使用行政財産の現状変更等)
第155条 第154条第2項の規定により許可を受けているものは、使用している財産について、現状変更の必要が生じたときは、使用財産変更許可申請書を提出しなければならない。
2 使用期間が満了したとき、又は中止したときは、遅滞なく町長に引き渡さなければならない。
(普通財産の貸付け)
第156条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産借受申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 40年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 15年
4 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
5 普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 借受人の住所
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
6 前項に係る貸付料の額については、有田川町行政財産使用条例(平成18年有田川町条例第59号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(普通財産の交換等)
第157条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲渡し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
(公有財産台帳等の調整)
第158条 総務政策部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
3 公有財産台帳には、土地については、公図の写し、建物については平面図を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第159条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは、補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、現地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基礎として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる金額については、取得金額。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面。株式にあっては、1株の金額。無額面株式にあっては、発行価格。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
第2節 物品
(物品の分類)
第160条 物品は、その性状により次に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。
(1) 備品
その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。
(2) 消耗品
1回又は短期間の使用によって消費される性質の物。使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物。小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 原材料品
工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(4) 生産品
原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
(保管の原則)
第161条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分できるように保管しなければならない。
2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(物品の処分)
第162条 部等の長は、町所有の物品が不要になり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不要決定書により不要の決定をするものとする。
2 部等の長は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不要の決定の際併せて廃棄の決定をするものとする。
(備品の通知)
第163条 部等の長は、その管理する物品のうち備品について異動があったときは、備品異動通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(備品台帳の備付け)
第164条 部等の長は、備品台帳を備え備品の使用について記載し、これを明らかにしておかなければならない。
第3節 債権
(督促)
第165条 次に掲げる債権について履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払又は過払に基づく返還金に係る債権
2 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。
(債権の申出)
第167条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、政令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について、相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全)
第168条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる処置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じて増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として、債務者に属する権利を行うことができるときは、債権者に代位して、当該権利を行うこと。
(4) 時効となって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第169条 町長は、政令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後において、その処置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消し」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第170条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべきものを含む。)に対し、承認を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を延期して延納担保を提供させる場合)
第171条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後において、その提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第172条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町財務規則(昭和53年吉備町規則第1号)、金屋町財務規則(昭和42年金屋町規則第3号)又は清水町財務規則(平成14年清水町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月3日規則第125号)抄
(施行期日)
1 この規則は、有田川町収入役事務兼掌条例(平成18年有田川町条例第238号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第8号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第12号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第2号)
この規則は、平成25年3月15日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(令和元年10月7日規則第27号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第25号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 支払明細書 | |
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支給しようとする額 | 支払明細書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払明細書 | |
8 旅費 | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 旅行依頼簿、旅費明細表 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 支出決定のとき | 旅行に要した旅費の額 | 旅行日及び旅費の明細のわかる書類 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) | |
(燃料費光熱水費食料費) (その他軽微なもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価が定まっているもの |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書)、払込通知書 | |
(手数料、通信費、保管料、各自の保険料) (その他軽微なもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価が定まり、又は定額のもの |
(郵便切手、ハガキ) | 支出決定のとき | 購入契約金額 | ||
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
(継続的契約による使用料、賃借料、災害等の急を要するもの) (その他軽微なもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価が定まっているもの |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
(災害等の急を要するもの) (その他軽微なもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
(その他軽微なもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき、又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支出期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定書、判決書謄本 | 用地購入等に係るものについては契約締結のとき |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支出期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 繰出し決定のとき | 繰出そうとする額 |
注釈 「その他軽微なもの」とは、契約書を省略できるものをいう。
別表第2(第26条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出である旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越金を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しした金額の範囲内の額 | 内訳書 | 繰越しである旨の表示をすること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3(第19条関係)
(1) 相互間のみ流用可能なもの
節 | 細節 |
1 報酬 2 給料 3 職員手当 | ―――――― |
(2) 他から流用できないもの
節 | 細節 |
8 旅費 | 10 需用費のうち、食糧費 |
(3) 他へ流用できないもの
節 | 細節 |
14 工事請負費 19 扶助費 26 公課費 | ―――――― |
(4) 流用ができないもの
節 | 細節 |
5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 9 交際費 20 貸付金 23 投資及び出資金 27 繰出金 | ―――――― |
様式 略