○有田川町行政組織条例

平成23年9月22日

条例第14号

有田川町課設置条例(平成18年有田川町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務政策部

住民税務部

建設環境部

福祉保健部

産業振興部

(事務分掌)

第2条 各部等の事務分掌は、次のとおりとする。

総務政策部

(1) 議会に関すること。

(2) 統計及び広報に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 電子計算機及びその保有情報に関すること。

(5) 総合計画に関すること。

(6) 予算その他財政に関すること。

(7) 行財政改革に関すること。

(8) 職員の進退及び身分に関すること。

(9) 他の部の所管に属さない事項

住民税務部

(1) 戸籍住民基本台帳及び在留関連事務に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 老人医療に関すること。

(5) 町税及び税外収入の賦課徴収に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

福祉保健部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

建設環境部

(1) 農林土木に関すること。

(2) 道路及び河川に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 上水道に関すること。

(7) 下水道に関すること。

産業振興部

(1) 農業に関すること。

(2) 林業に関すること。

(3) 畜産業に関すること。

(4) 水産業に関すること。

(5) 農地調整に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 観光に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年12月22日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町行政組織条例

平成23年9月22日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月22日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第20号