○有田川町工事検査規則
平成18年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町が施行する工事(補助及び負担する工事を含む。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 土木工事、建築工事(建築設備工事を含む。)、農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事、下水道工事、水道工事、電気設備工事、観光施設工事及び営繕工事をいう。
(2) 補助又は負担する工事 町が補助又は負担する工事をいう。
(検査)
第3条 検査は、有田川町職員の職の設置に関する規則(平成18年有田川町規則第21号)に定める検査員が行う。ただし、次の各号に掲げる検査については、当該各号に定める者がこれを行うものとする。
(1) 工事の材料検査については、特別の理由がある場合を除き、当該工事を担当する課長及び課長の命じた職員
(2) 工事請負代金の部分払いを行うための出来高検査については、当該工事を発注した課長及び課長の命じた職員
(3) 工事の調査測量及び設計の委託の検査については、当該委託をした課長及び課長が命じた職員
(4) 特に専門的な知識及び技能を有するもので検査員の検査が困難な場合又はその他の理由により検査ができない場合の検査については、町長が命じた職員又は委任を受けた者
(検査員)
第4条 検査員は、すべての工事の検査を行うことができる。
2 検査員は、工事の検査に関し必要があると認めるときは、工事の施行を担当する課長(以下「担当課長」という。)、請負業者その他の関係者に対し意見を述べ、及び調整することができる。
(検査の種類)
第5条 検査は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) 竣工検査
(材料検査)
第6条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行うものとする。
(出来高検査)
第7条 出来高検査は、工事請負代金の部分払いのために当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。
(中間検査)
第8条 中間検査は、工事の施工中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施工状況について行うものとする。
(竣工検査)
第9条 竣工検査は、工事が完了した後において工事施工の適否等について行うものとする。
2 竣工検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、第3条に規定する職員(以下「検査職員」という。)は、これを町長に報告し、町長は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。
3 竣工検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合において、その出来形が工事の目的を十分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査職員は、これを竣工と認定することができる。
4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査職員は、竣工検査を行わなければならない。
5 検査職員は、竣工検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(検査の方法)
第10条 検査職員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書に基づき行わなければならない。
(検査の立会い)
第11条 検査に当たっては、当該工事の現場監督責任者及び請負人又はその現場代理人及びその現場を担当する者を必ず立ち会わさなければならない。
(検査の要求)
第12条 課長及び事業主体の長は、工事の検査を受けようとするときは、検査要求書(別記様式)を検査員に提出しなければならない。
(検査の中止)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査職員は、検査を中止することができる。
(1) 第11条の規定による立会人の立会いがないとき。
(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、検査する者が、検査をすることができないと認めたとき。
(検査調書の交付)
第14条 検査職員は、検査の結果合格と認めたときは、検査調書を当該課長及び事業主体の長に交付しなければならない。
(検査の復命)
第15条 検査職員は、検査の結果を速やかに町長に復命しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、検査をする者に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、合併前の清水町工事検査規則(平成12年清水町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月3日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。