○有田川町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び規則に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員を除く。)の職について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員及び職員以外の常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 この町の職員の職として次の職を置く。

(1) 部長

(2) 行政局長

(3) 課長

(4) 所長

(5) 室長

(6) 班長

(7) 副班長

(8) 主幹

(9) 出張所長

(10) 主任

(11) 主査

(12) 主事

(13) 主任保健師

(14) 保健師

(15) 園長

(16) 主任保育士

(17) 保育士

(18) 司書

(19) 学芸員

(20) 検査員

(職員以外の職員の職)

第4条 法第172条第1項に規定する職員以外の職員の職として、次の職を置く。

(1) 主任調理員

(2) 調理員

(3) 

(4) 嘱託

(5) 自動車運転手

(6) 電話交換手

(7) 用務員

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第128号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第21号
平成18年7月3日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第9号