○有田川町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町法定外公共物管理条例(平成18年有田川町条例第189号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真
(4) 平面図及び実測縦横断面図
(5) 求積図
(6) 構造図及び詳細図
(7) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(8) 使用しようとしている法定外公共物について利害関係者が存する場合は、その同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(代理人の場合)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 申請者印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 申請土地、隣接土地の登記簿謄本
(6) 隣接土地所有者及び利害関係人の同意書(印鑑証明書添付)
(7) 公図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 求積図
(11) 誓約書
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(払下げ及び譲与)
第14条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価を基に、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。
2 国、地方公共団体その他公益上必要と認めたときは、有田川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年有田川町条例第62号)に準ずるものとする。
(申請書及び届出書)
第15条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。