○有田川町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町法定外公共物管理条例(平成18年有田川町条例第189号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の町長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 平面図及び実測縦横断面図

(5) 求積図

(6) 構造図及び詳細図

(7) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(8) 使用しようとしている法定外公共物について利害関係者が存する場合は、その同意書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、該当申請書を提出した者に対し、法定外公共物使用許可書(様式第1号の1)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第2号の1)を交付するものとする。

(使用者の住所等の変更届)

第5条 使用者(条例第4条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用許可変更届出書(様式第3号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第6条 使用者は、条例第5条第2項の規定により法定外公共物の使用の許可更新を受けようとするときは、許可期間満了日の30日前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第4号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による該当法定外公共物の使用期間に関し更新することが適当であると認めたときは、法定外公共物使用期間変更許可書(様式第4号の1)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 使用者は、条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、法定外公共物使用料免除(減額)申請書(様式第5号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第8条 使用者は、条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、法定外公共物使用料還付申請書(様式第6号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用許可承継届)

第9条 条例第10条の規定による使用許可の承継の届出は、法定外公共物使用許可承継届出書(様式第7号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第10条 条例第11条の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとするときは、法定外公共物使用権利譲渡承認申請書(様式第8号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第11条 使用者は、条例第12条第2項の規定による工事完了の届出は、工事完了後に法定外公共物工事完了届出書(様式第9号)に書類を添えて、町長に提出し、検査を受けなければならない。

(使用終了届)

第12条 使用者は、条例第14条の規定による使用終了の届出は、許可終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物使用終了届出書(様式第10号)に書類を添えて、町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(用途廃止申請)

第13条 条例第16条の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(代理人の場合)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 申請者印鑑証明書

(4) 隣接土地所有者一覧表

(5) 申請土地、隣接土地の登記簿謄本

(6) 隣接土地所有者及び利害関係人の同意書(印鑑証明書添付)

(7) 公図の写し

(8) 位置図

(9) 現況写真

(10) 求積図

(11) 誓約書

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項により用途廃止を決定した場合には、申請者へ法定外公共物用途廃止通知書(様式第11号の1)を交付するものとする。

(払下げ及び譲与)

第14条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価を基に、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。

2 国、地方公共団体その他公益上必要と認めたときは、有田川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年有田川町条例第62号)に準ずるものとする。

(申請書及び届出書)

第15条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年吉備町規則第10号)、清水町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年清水町規則第2号)又は金屋町法定外公共物の管理に関する規則(平成17年金屋町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第98号

(平成18年1月1日施行)