○有田川町法定外公共物管理条例
平成18年1月1日
条例第189号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共のように供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用され、又は準用されない公共用財産で、有田川町が国から譲渡を受け公共財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、竹木、汚物、廃棄物を投棄し、又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(行為の許可等)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。該当許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、該当許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用料の額)
第6条 使用者は、有田川町道路占用料徴収条例(平成18年有田川町条例第188号)第2条に準じた金額を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が、公共のために使用するときは、町長は使用料を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、町長が公益上必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、毎年度、該当年度分を年度の初めまでに納入するものとする。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 町長は、使用料等の滞納にかかる延滞金の徴収について、有田川町道路占用料徴収条例第5条の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
(使用許可の承継)
第10条 使用者について相続又は合併があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者のこの条例の規定による使用許可を承継する。
2 前項の規定により使用許可を承継した者は、その承継日から30日以内に、町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 使用者の許可に係る権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(立入調査及び検査)
第12条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 使用者が、該当工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出し、完了検査を受けなければならない。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により該当許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めるとき。
(原状回復等)
第14条 使用者は、許可期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復し、町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状に復させることが適当でないと町長が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(用途の廃止)
第16条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(罰則)
第17条 町長は、次に該当する者に対しては、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定する禁止事項に違反した者
(2) 許可を受けないで、第4条第1項に規定する行為をした者
(3) 詐欺その他不正な手段によって許可を受けた者
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(該当5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。