○有田川町道路占用料徴収条例

平成18年1月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて、その都度町長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項に規定する額に消費税率を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項において定められた占用料の額の合計が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用について公共の利益その他特別の事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(占用料の不還付)

第6条 占用料は、法第71条第2項の規定による許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町道路占用料徴収条例(昭和52年吉備町条例第10号)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町道占用料

占用物件の種類

基準

占用料の額

期間

単位

電柱

 

 

 

 

 

 

第1種

1本

530円

第2種

1本

820円

第3種

1本

1,100円

電話柱

 

 

 

 

 

 

第1種

1本

480円

第2種

1本

760円

第3種

1本

1,000円

その他の柱類

1本

48円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

5円

広告、看板の類

表示面積1平方メートル

1,000円

アーチ、横断幕、のぼり

1基

1,000円

地下埋設物

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

57円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

110円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

290円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

570円

工事用物件の置場

1平方メートル

100円

備考

1 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

有田川町道路占用料徴収条例

平成18年1月1日 条例第188号

(平成21年4月1日施行)