○有田川町消防職員の任用に関する規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 有田川町消防職員(有田川町職員定数条例(平成18年有田川町条例第27号)第2条第1項に定める職員。以下「職員」という。)の任用に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(採用)

第2条 職員を採用する場合は、日本の国籍を有する者で次に該当するものとする。

(1) 採用時において年齢18歳以上の者

(2) 高等学校卒業以上の学力を有する者

2 消防士長以下の階級の職員の採用は、別表第1の選考基準による。

(昇任の基本)

第3条 職員の昇任は、受験成績、勤務の成績、研修、訓練その他特技及び勤務年数を考慮するものとする。

(選考による昇任)

第4条 永年勤務し、その成績が特に優秀な者の昇任については、選考によることができる。

(特別昇任)

第5条 消防職員が次に該当するときは、それぞれ昇任させることができる。

(1) 生命をとしてその職務を遂行し、死亡した場合 2階級

(2) 公務により負傷し、障害者となり、消防職務を遂行することができなくなった場合 1階級

(昇任資格試験の委託)

第6条 消防長は、昇任資格試験(以下「資格試験」という。)の実施を他の機関に委託することができる。

(受験資格)

第7条 資格試験は、別表第2の区分の年数を勤続し、その期間勤務成績優良と認められる者でなければならない。ただし、所属の消防署長又は課長が同表の受験しようとする階級に必要な職務遂行能力を有すると認める職員で、消防長が承認した場合は、同表の勤続年数を短縮できるものとする。

(受験資格の停止)

第8条 資格試験を受ける資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、資格試験を受けることができない。

(1) 試験期日直前過去2年間減給以上の懲戒処分を受けた者

(2) 試験期日直前過去1年間に休職を命じられた者

(3) 試験期日直前過去1年間に30日以上の自動車運転免許停止処分を受けた者

(資格試験の区分)

第9条 資格試験は、第1次試験及び第2次試験に区分して実施する。ただし、階級により試験の一部又は全部を省略することができる。

(第1次試験の科目)

第10条 第1次試験は、筆記試験によって行うものとし、試験科目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本法令(憲法、地方自治法、地方公務員法、有田川町関係例規)

(2) 消防関係法令(消防組織法、消防法、建築基準法)

(3) 消防実務(警防実務、予防実務、救急実務等)

(4) 論文

(第2次試験の科目)

第11条 第2次試験は、第1次試験に合格した者について行い、口述試験及び実地試験とする。

(1) 口述試験は、人物及び能力を評定するものとし、能力の評定については、その者の専門的な実務能力を考慮する。

(2) 実地試験は、消防操法、消防技術及び訓練礼式について行う。

(昇任候補者名簿)

第12条 消防長は、第1次試験及び第2次試験の総合点をもって合格決定を行い、昇任候補者名簿に登載する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月10日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年12月27日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月12日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日消防本部訓令第3号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年10月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防士長以下の階級の職員の採用選考基準

身長

おおむね160センチメートル以上

胸囲

身長のおおむね2分の1以上

体重

おおむね50キログラム以上

視力

1 視力が裸眼で両眼とも0.3以上、矯正視力0.7以上であること。

2 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴力

正常であること(オージオメータを使用し、鈍音聴力検査により実施する。)

肺活量

おおむね3,000立方センチメートル以上

その他

1 体質が健全で、四肢関節に障害等の異常がなく、諸機能が正常であること。

2 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

3 言語明りょうで十分発声ができること。

4 消防吏員の職務執行上、支障のある疾患のないこと。

※ 女子の基準については別に定める。

別表第2(第7条関係)

昇任資格試験受験勤続経験表

受験しようとする階級

勤続年数

消防副士長

消防士勤続6年以上の者(大学卒業者及び相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の級に在職する消防士にあっては4年以上)

消防士長

消防副士長勤続4年以上の者

消防司令補

消防士長勤続4年以上の者

消防司令

消防司令補勤続4年以上の者

別表第3(第13条関係)

職の任用基準


職名

階級

消防本部

消防長

消防司令長

次長

消防司令

参事

消防司令

課長

消防司令

課長補佐

消防司令

主幹

消防司令補

副主幹

消防司令補

係長

消防士長以上

主任

消防士長以上

主査

消防副士長以上

主事

消防士

消防署

署長

消防司令

副署長

消防司令

班長

消防司令補

主幹

消防司令補

副班長

消防司令補

副主幹

消防司令補

係長

消防士長以上

主任

消防士長以上

主査

消防副士長以上

主事

消防士

有田川町消防職員の任用に関する規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第2号
平成18年4月1日 消防本部訓令第10号
平成18年7月10日 消防本部訓令第11号
平成24年12月27日 消防本部訓令第3号
平成25年3月12日 消防本部訓令第1号
平成26年6月1日 消防本部訓令第3号
平成30年10月1日 消防本部訓令第5号
令和3年2月18日 消防本部訓令第3号
令和5年3月20日 消防本部訓令第3号