○有田川町消防本部の組織等に関する規則
平成18年1月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 有田川町消防本部(以下「本部」という。)の組織等については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 本部に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、消防署の職員を兼ねることができる。
(消防長)
第3条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防司令長の階級にあるものをもって充てる。
(次長及び参事)
第4条 本部に次長及び参事を置くことができる。
2 次長及び参事は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。
(課及び係)
第5条 本部に次の課及び係を置く。
消防総務課 総務係
予防課 予防係
警防課 警防係 救急救助係
通信指令課 指令係
2 前項の指令係は、吉備金屋消防署員が兼任することができる。
3 指令係のうち1人は、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。
(職制)
第6条 課に課長、係に係長を置き、課長補佐、主任及び主査を置くことができる。
2 消防長は、必要に応じ、主幹及び副主幹を置くことができる。
(職員の階級)
第7条 課長及び課長補佐は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。
2 主幹及び副主幹は、消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
3 係長及び主任は、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。
(職責)
第8条 消防長は、消防本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長及び参事は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、所管の事務及び専門事項を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 主任は、係長を補佐し、所管の事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、その係に属する重要な事務を処理する。
(職務の代理)
第9条 消防長、次長及び参事ともに事故があるときは消防総務課長が、消防総務課長にも事故があるときはあらかじめ消防長が指定する課長がその職務を代理する。
2 消防長は、軽易な事務については、次長、参事又は課長に処理させることができる。
(救助隊)
第10条 本部に救助隊を置く。
2 救助隊の隊員は、吉備金屋消防署警備班が兼ねる。
(事務分掌)
第11条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
消防総務課 総務係
(1) 消防の総合的企画に関すること。
(2) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(3) 諸規定の制定改廃に関すること。
(4) 公印の管守、文書の収受、発送及び整理その他文書事務に関すること。
(5) 庁中の取締りに関すること。
(6) 消防統計、広報及び渉外に関すること。
(7) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(8) 職員の定数及び配置に関すること。
(9) 職員の昇級、昇格及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(10) 職員の研修、福利厚生及び保健衛生に関すること。
(11) 職員の公務災害に関すること。
(12) 消防職員委員会に関すること。
(13) 予算及び決算に関すること。
(14) 消防協議会に関すること。
(15) 物品の調達、受払い、保管及び不用品の処分に関すること。
(16) 被服等、給貸与品に関すること。
(17) 消防庁舎の整備及び保全に関すること。
(18) 消防手数料に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び係に属しない事項
予防課 予防係
(1) 火災予防対策の企画に関すること。
(2) 防火思想の広報及び啓発に関すること。
(3) 法令に基づく許可及び承認に関すること。
(4) 火災予防査察及び指導に関すること。
(5) 消防用設備等の改善、指導及び検査に関すること。
(6) 協力団体に関すること。
(7) 防火管理者の講習会に関すること。
(8) 建築物の同意に関すること。
(9) 火災統計に関すること。
(10) 火災の原因、損害の調査及び火災報告に関すること。
(11) り災等諸証明に関すること。
(12) 危険物施設等の規制に関すること。
(13) 危険物の保安及び指導に関すること。
(14) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。
(15) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。
(16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。
(17) 防火委員会に関すること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、予防業務に関すること。
警防課
警防係
(1) 災害の警戒並びに訓練の企画及び指導に関すること。
(2) 消防施設、車両、機械器具等の整備及び運用管理に関すること。
(3) 各種訓練及び研修の企画に関すること。
(4) 開発行為に係る協議及び消防水利に係る指導に関すること。
(5) 関係機関との応援協定に関すること。
(6) 消防団に関すること。
(7) 安全運転管理及び機関員の指導養成に関すること。
(8) 緊急消防援助隊に係る応援受援計画及び連絡調整に関すること。
(9) 消防及び防災計画並びに警防及び救急の基本施策に関すること。
(10) 防災に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、警防業務に関すること。
救急救助係
(1) 救急及び救助業務に関すること。
(2) 救急、救助機器具の整備及び管理に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動に関すること。
(4) 救急及び救助技術に係る訓練に関すること。
(5) 救急救命士及び救急隊員の研修に関すること。
(6) 救急、救助等の統計及び報告の総括に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、救急及び救助業務に関すること。
通信指令課 指令係
(1) 消防指令システム及び消防無線通信施設の運用管理及び整備に関すること。
(2) 要援護者等の情報に関すること。
(3) 火災、救急、救助その他災害通報の受信及び出動指令に関すること。
(4) 出動部隊の編成及び統制運用に関すること。
(5) 消防無線管制及び消防信号に関すること。
(6) 災害現場への支援情報伝達及び情報収集に関すること。
(7) 非常配備及び職員召集に関すること。
(8) 災害時の関係機関等への緊急連絡並びに応援及び受援に関すること。
(9) 救急医療情報の収集、伝達に関すること。
(10) 気象情報の収集、伝達に関すること。
(11) 災害情報、災害出動等の統計及び消防年報に関すること。
(12) 防災行政無線の運用に関すること。
(13) 消防ホームページに関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、通信指令業務に関すること。
(消防相互応援協定)
第12条 消防長は、消防相互応援協定により、協定締結消防本部及び市、町に対し、応援消防隊を出動させ、又は消防隊の応援を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定により消防隊を出動させ、又は消防隊の応援を要請した場合には、応援活動後速やかにその状況を町長に報告しなければならい。
第13条 消防長は特別又は緊急のため必要があるときは、この規則の規定にかかわらず事務を処理させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。