○有田川町消防署組織規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 有田川町消防署(以下「署」という。)の組織については別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(署事務)

第2条 署は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火災予防に関すること。

(2) 水火災又は地震等災害の警戒防ぎょ又は調査に関すること。

(3) 救急業務及び救助業務に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 災害通報の受付及び指令業務(吉備金屋消防署に限る。)に関すること。

(6) 庶務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。

(署長)

第3条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。

(副署長)

第4条 署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、副署長を置くことができる。

(1) 組織管理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(主幹及び副主幹)

第5条 署に主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、消防司令補以上の階級にあるものをもって充てる。

(班及び係)

第6条 署に警備班及び次の係を置く。なお、警備班は交替勤務とする。

庶務係

予防指導係

警備係

(職制)

第7条 班に班長、係に係長を置き、副班長、主任及び主査を置くことができる。

2 班長及び副班長は、消防司令補以上の階級にあるものをもって充てる。

3 係長及び主任は、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。

(職務)

第8条 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 主任は、係長を補佐し、所管の事務を処理する。

7 主幹及び副主幹は、専門的事項及び署長からの特命事項に従事する。

8 主査は、上司の命を受け、警備班及びその係に属する重要な事務に従事する。

(事務分掌)

第9条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 公印の管守及び文書の収受及び発送に関すること。

(3) 職員の諸手当、勤務及び規律等に関すること。

(4) 職員の安全及び保健に関すること。

(5) 物品の管理等に関すること。

(6) 被服等の給貸与品に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。

予防指導係

(1) 火災予防対策及び予防宣伝に関すること。

(2) 火災予防査察及び指導に関すること。

(3) 消防用設備等の指導及び検査に関すること。

(4) 防火管理者の講習指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、予防業務に関すること。

警備係

(1) 火災その他の災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。

(2) 消防水利及び地理の調査に関すること。

(3) 消防施設及び設備の維持管理及び運用に関すること。

(4) 消防対象物の調査及び防ぎょ計画に関すること。

(5) 職員の教養及び訓練に関すること。

(6) 消防機器の維持管理に関すること。

(7) 通信施設の運用及び管理に関すること。

(8) 気象業務及び災害情報に関すること。

(9) 救急及び救助業務に関すること。

(10) 救急及び救助機器具の維持管理及び運用に関すること。

(11) 応急手当の普及指導及び啓発活動に関すること。

(12) 救急関係諸証明に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、警備業務に関すること。

(職員の配置)

第10条 職員(係長以上を除く。)の配置は、消防長の承認を得て署長が定める。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防本部訓令第14号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町消防署組織規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第1号
平成18年9月29日 消防本部訓令第14号
平成21年3月2日 消防本部訓令第3号
平成25年3月12日 消防本部訓令第2号
平成31年3月25日 消防本部訓令第1号
令和5年3月20日 消防本部訓令第2号