○有田川町職員定数条例
平成18年1月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校に勤務する一般職の職員((臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。))又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)及び消防職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 210人
(3) 選挙管理委員会の職員 兼任 13人
(4) 監査委員の事務職員 兼任 3人
(5) 農業委員会の職員 4人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 135人
(7) 消防職員 71人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第205号)
(施行期日等)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第235号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の選挙による委員の全てが退任する翌日(平成30年7月1日)から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。