○有田川町消防職員の訓告等取扱規程
平成21年2月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項及び有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年有田川町条例第28号。)の、規定に基づく処分に至らない義務規律違反及び非行があった有田川町消防職員(以下「職員」という。)に対して、矯正措置として行う訓告、訓戒及び注意の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(所属長)
第2条 この規程において所属長とは、各消防署長及び消防本部課長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員に法第29条第1項各号の一に該当する行為(以下「非違」という。)があると認めたとき、服務規程に著しく違反したと認めたとき、又は所属職員の非違につき投書その他による申告があった場合は、直ちに事実を調査し、様式第1号により、次の証拠を添えて消防総務課長を経由し、消防長に上申しなければならない。
(1) 非違者の始末書又は供述調書。ただし、始末書の提出又は供述を拒む者については他の証明書類を以てこれに代えることができる。
(2) 関係者の供述書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについてはその書類
(4) 監督者の事実調査書
(5) その他の証拠
(訓告)
第4条 有田川町職員の懲戒処分の基準等に関する指針(平成18年有田川町訓令第37号)第7による場合及び非違の程度が訓戒に比して重いものに対しては訓告とする。
(訓戒、注意)
第5条 消防長は、非違の程度が懲戒処分又は訓告に至らない場合は、訓戒又は注意に付することができる。
2 前項による訓戒は、非違の程度が注意に比して重いものに対して行うものとする。
3 訓戒又は注意は、様式第2号により消防長又は所属長が当該職員に交付して行うものとする。
(訓告等の区分)
第6条 訓告等の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 訓告
ア 昇格の延期若しくは、昇任試験の受験資格の延期
(2) 訓戒
ア 強制配置転換処分若しくは、3日間の署内等謹慎処分
イ 1年以内に2回以上訓戒を受けた場合は、訓告の例による。
(3) 注意
ア 消防長注意を2回以上受けた場合は、訓戒の例による。
(処理)
第7条 消防長は、職員を訓告、訓戒又は注意に付したときは、上申書等の余白にその旨を朱書し、押印して処理するものとする。
(訓告等の方法)
第8条 訓告等は、消防長が文書(様式第2号)又は口頭をもって速やかにこれを行う。ただし、訓戒等の軽重に応じて消防署長に行わせることができる。
(訓告等の記録)
第9条 消防総務課長は、訓告等の処分を受けた者について、その内容を記録しなければならない。
(委任)
第10条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。