○有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づいて、職員の意に反する降給、降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関して規定するものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 勤務の状況を示す事実に基づき職務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、勤務の状況を示す事実に基づき職務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職処分にする場合においては、医師2人を指定して前もって診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3箇年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合を参酌して任命権者がこれを定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したものと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3箇年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

(休職者の身分)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定めるところによる。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日において、その職を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の吉備町、金屋町若しくは清水町の職員又は解散前の有田消防組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の吉備町職員の分限に関する手続きおよび効果に関する条例(昭和31年吉備町条例第7号)、職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和35年金屋町条例第12号)若しくは清水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年清水町条例第20号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年有田消防組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

4 有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 第5条第2項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)