○有田川町職員の懲戒処分の基準等に関する指針
平成18年10月24日
訓令第37号
(趣旨)
第1 この指針は、職員が町民の信頼のもとに公共の福祉を実現するため、真摯に取り組む姿勢を堅持する必要があることから、内部規律を明確にするとともに、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)について標準的な事例(以下「標準例」という。)を選び、その処分の量定に関する基準を定めるものとする。
(懲戒処分に関する考慮事項)
第2 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる法に背向く行為(以下「非違行為」という。)及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準例を参考にして、適正に判断するものとする。
この場合において、標準例に記載の無い非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考にして判断するものとする。
(1) 公務遂行に係る非違行為か否か。
(2) 非違行為の動機、態様(物事のありさま)及び結果はどのようなものであったか。
(3) 故意、過失その他の非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い。
(4) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為の関係。
(5) 他の職員及び社会に与える影響。
(6) 司法判断はどのようなものであるか。
(7) 被害者との間で示談や和解がなされているか。
(8) 過去に非違行為を行っているか。
(9) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度。
(懲戒処分に関する所属長の責務)
第3 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、速やかにその旨を上司及び総務課長に報告するものとする。
(懲戒処分に関する指揮監督者の責任)
第4 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知(知ること)していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合。
(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合。
(懲戒処分の関係職員の処分)
第5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆(そそのかすこと)し、又は当該非違行為をほう助(手助けすること)したと認められる場合。
(2) 職員の非違行為を了承していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合。
(懲戒処分の加重)
第6 職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。また、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。
(1) 職員が行った行為の様態が極めて悪質であると認めるとき。
(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職の責任の度が特に高いとき。
(3) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(懲戒処分の軽減)
第7 懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も軽い処分よりもさらに軽い処分とし、又は処分を行わないことができる。
この場合において、処分を軽減するとき、標準例で規定する最も軽い処分が「停職」の場合においては「減給」、「減給」の場合においては「戒告」、「戒告」の場合においては「文書訓告」を原則とする。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であると認められるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たと認められるとき。
(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があると認められるとき。
(非違行為の事実の通報及び通報者の保護)
第8 職員は非違行為があると認められるときは、その事実を総務課長に対して通報できるものとする。この場合において、事実を通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
(非違行為の事実の調査及び事情聴取)
第9 総務課長は、第8に係る通報を受けた場合は、当該事実の調査を行わなければならない。その場合、当該非違行為に係る職員及びその監督者並びに関係課長等に対して事情聴取をすることができるものとする。
附則
この指針は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
公務非行関係(標準例) | ||||||
1 一般服務関係 | ||||||
1 | 欠勤 | ① 正当な理由なく、10日以内の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | ||
② 正当な理由なく、11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | ||||
③ 正当な理由なく、21日以上の間勤務を欠いた職員 | ○ | ○ | ||||
2 | 遅刻、早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | ○ | |||
3 | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | ○ | ○ | ||
4 | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は上司の職務命令に従わないなど、公務の運営に支障を生じさせた職員 | ○ | ○ | ||
5 | 職場内秩序を乱す行為 | ① 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | ○ | ○ | ||
② 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | ○ | ○ | ||||
6 | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | ○ | ○ | ||
7 | 違法な職員団体活動 | ① 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は当町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | ○ | ○ | ||
② 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | ○ | ○ | ||||
8 | 秘密漏えい | ① 職務上知ることのできた秘密を漏らした職員 | ○ | ○ | ||
② ①の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | ○ | ○ | ||||
9 | 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | ○ | ○ | ||
10 | 政治的行為の制限違反 | ① 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った職員 | ○ | ○ | ||
② 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員 | ○ | ○ | ||||
③ 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員 | ○ | ○ | ||||
11 | 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他の事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | ○ | ○ | ||
12 | セクシュアル・ハラスメント | ① 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | ○ | ○ | ||
② 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返し行った職員 | ○ | ○ | ||||
③ 上記②の場合で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を罹患したとき | ○ | ○ | ||||
④ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | ○ | ○ | ||||
⑤ 上記④の場合で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を罹患したとき | ○ | ○ | ||||
⑥ 相手の意に反する、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員 | ○ | |||||
13 | パワー・ハラスメント、その他のハラスメント | ① 著しい精神的又は身体的の苦痛を与えたもの | ○ | ○ | ○ | |
② 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ○ | ○ | ||||
③ 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 公務員倫理違反 | ① 職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | ○ | |||
② 職務に関して関係業者及び業者団体との虚礼・贈答の授受を行い、又は接待・会食等の供応を受けた職員、その他職務の執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為を行った職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 官製談合 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | ○ | ○ | ||
16 | 公文書の偽造 | 公文書を不正に作成し、使用した職員 | ○ | ○ | ||
17 | 不適正な事務処理 | 事務処理に著しく適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた職員 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 行政公益通報に関する不適正行為 | ① 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員 | ○ | ○ | ||
② 事実をねつ造して通報した職員 | ○ | ○ | ○ | |||
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする | ||||||
2 公金、公物取扱い関係 | ||||||
1 | 横領 | 公金又は公物(町が構成員となっていることや、町から補助金等が交付されているなど、町と密接な関連を有する関係団体の財産を含む。以下同じ。)を横領した職員 | ○ |
|
|
|
2 | 窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | ○ |
|
|
|
3 | 搾取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | ○ |
|
|
|
4 | 紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 |
|
|
| ○ |
5 | 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 |
|
|
| ○ |
6 | 公物破損 | 故意に職場において公物を損壊した職員 |
|
| ○ | ○ |
7 | 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 |
|
|
| ○ |
8 | 給与等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した職員 |
|
| ○ | ○ |
9 | 公金又は公物の不適正処理 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 |
|
| ○ | ○ |
3 ネットワーク利用等関係 | ||||||
1 | 不正アクセス | ① 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員 |
| ○ | ○ |
|
② 他人のパスワードを利用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏洩させた職員 |
| ○ | ○ |
| ||
2 | 不正アクセスのほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与させている利用権者のパスワードを第三者に提供した職員 |
| ○ | ○ |
|
3 | ウイルス、不正プログラム等の利用 | ① 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運営を妨げた職員 |
| ○ | ○ |
|
② 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた職員 | ○ | ○ |
|
| ||
4 | パソコン、インターネット等の不正利用 | 職場のパソコンを業務以外の目的で利用し、又は勤務時間中に私的メールを送り、若しくは業務に関連のないホームページを閲覧するなど、当町のインターネット情報基盤を職務目的外に利用した職員 |
|
| ○ | ○ |
4 公務外非行関係(標準例) | ||||||
1 | 放火 | 放火をした職員 | ○ |
|
|
|
2 | 殺人 | 人を殺した職員 | ○ |
|
|
|
3 | 傷害 | 人の身体を傷害した職員 |
| ○ | ○ |
|
4 | 暴行、けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 |
|
| ○ | ○ |
5 | 器物破損 | 故意に他人の物を損壊した職員 |
|
| ○ | ○ |
6 | 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | ○ | ○ |
|
|
7 | 窃盗、強盗 | ① 他人の財物を窃取した職員(窃盗) | ○ | ○ |
|
|
② 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員(強盗) | ○ |
|
|
| ||
8 | 詐欺、恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | ○ | ○ |
|
|
9 | 賭博 | ① 賭博をした職員 |
|
| ○ | ○ |
② 常習として賭博をした職員 |
| ○ |
|
| ||
10 | 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員 | ○ |
|
|
|
11 | めいていによる粗暴な言動等 | めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 |
|
| ○ | ○ |
12 | 強制わいせつ等 | ① 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員 | ○ | ○ |
|
|
② ①の場合において、性的関係を結んだ職員 | ○ |
|
|
| ||
13 | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | ○ | ○ |
|
|
14 | 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした職員 |
| ○ | ○ |
|
15 | その他のわいせつ行為等 | 盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った職員 |
| ○ | ○ | ○ |
16 | ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした職員 | ○ | ○ | ○ |
|
17 | 公租公課等の滞納 | 公租公課等を滞納し、公務に対する信用を著しく失墜させた職員 |
| ○ | ○ | ○ |
18 | その他の公務外非行 | 上記に掲げるもののほか、公務外において反社会的な行為をした職員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | ||||||
1 | 飲酒運転 | ① 酒酔い運転をした職員 | ○ | ○ |
|
|
② ①の場合で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員 | ○ |
|
|
| ||
③ 酒気帯び運転をした職員 | ○ | ○ | ○ |
| ||
④ ③の場合で人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員 | ○ | ○ |
|
| ||
⑤ ④の場合で事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
|
|
| ||
⑥ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ① 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | ○ |
|
② ①の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ | ○ |
|
| ||
③ 人に傷害を負わせた職員 |
|
| ○ | ○ | ||
④ ③の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 |
| ○ | ○ |
| ||
3 | 飲酒運転以外での交通法規違反 | ① 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 |
| ○ | ○ | ○ |
② ①の場合で、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 |
| ○ | ○ |
| ||
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。 | ||||||
6 監督責任関係 | ||||||
1 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていた職員 |
|
| ○ | ○ |
2 | 非行行為の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 |
| ○ | ○ |
|
7 公表基準 | ||||||
1 | 公表対象 | 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分とする |
| |||
2 | 公表する内容 | 原則として、被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。なお、社会的影響が大きいと考えられる事案については、氏名についても公表する | ||||
3 | 公表の例外 | 被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は、公表内容の一部又は全部を公表しないものとする | ||||
4 | 公表時期及び方法 | ① 懲戒処分を行った後、速やかに公表する | ||||
② 公表は、記者クラブ等への資料提供等により行う |