○藤並駅交流施設内有料広告掲示取扱要綱

平成20年5月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が藤並駅交流施設(以下「交流施設」という。)内に掲示する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例(平成20年有田川町条例第1号)及び有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年有田川町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場所)

第2条 広告を掲示することができる場所(以下「掲示設備」という。)は、町が管理する交流施設内で町が指定した場所とする。

(掲示の基準)

第3条 掲示できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(7) その他掲示する広告として妥当でないと町長が認めるもの

(広告の規格、枠数等)

第4条 広告の規格、枠数、その他掲示に必要な事項は、別表のとおりとする。

(広告掲示の申請)

第5条 広告の掲示希望者は、藤並駅交流施設有料広告掲示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲示しようとする広告見本を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書の提出者(以下「申込者」という。)に対して、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

3 掲示申請書の予約受付は掲示利用日の3箇月前からとする。

(広告掲示の許可決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、有田川町有料広告掲載要綱(平成19年有田川町告示第1号)第6条に規定する有田川町広告掲載審査委員会による審査を経て、当該広告の掲示の許可を決定するものとする。

2 町税の滞納が確認されたときは掲示を許可しない。ただし、申請者が滞納分を完納したときは、この限りではない。

3 第1項に規定する広告掲示の許可の決定を行うにあたり、同一広告募集枠に、第4条に規定する掲示の順位を同じくする複数の掲示の申請があったときは、抽選により決定するものとする。

4 町長は、広告掲示の許可を決定したときは、その結果を申請者に藤並駅交流施設有料広告掲示決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、広告掲示を許可しないときは、藤並駅交流施設有料広告掲示決定通知書により通知するものとする。

(使用料の納付)

第7条 前条の規定により広告掲示の許可を受けた者(以下「広告主」という。)は、使用料を町長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の作成経費は、広告主の負担とする。

(広告物の意匠の変更)

第9条 広告主は、広告物の意匠を変更しようとするときは、藤並駅交流施設有料広告掲示許可事項変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、藤並駅交流施設有料広告掲示許可事項変更許可書(様式第4号)により当該広告主に通知するものとする。

3 掲示期間の延長については利用終了日の前日において新規申し込みがない場合のみ申請することができる。

(許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、広告の掲示許可を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに使用料を納付しなかったとき。

(2) 広告主又は広告内容が不適当と判明したとき。

(3) 交流施設の管理上支障があるとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲示許可を取り消したとき、広告主に損害が発生しても、その損害は賠償しない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

別表 略

○藤並駅交流施設内有料広告掲示実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、藤並駅交流施設有料広告掲載等取扱要綱(平成20年有田川町告示第25号。以下「要綱」という。)に基づき、町が藤並駅交流施設(以下「交流施設」という。)内に掲示する広告の掲示について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲示の場所)

第2条 要綱第2条に規定する広告の掲示場所は、交流施設内の掲示設備ケースとする。

(掲示)

第3条 広告主は、広告の掲示及び撤去を行うにあたり、町職員の立会いを受けなければならない。

2 広告掲示枠の割り当ては、1申請者につき1枠とする。ただし、広告掲示希望者が広告枠数に満たないときは、満たない枠数の範囲内で複数枠に掲示することができるものとする。

3 広告を掲示できる期間は、7日以上3箇月以内とする。

(広告掲示料の納付)

第4条 広告掲示に係る使用料は、使用する前日までに町長の指定する納付書により納付するものとする。

(広告デザイン、内容等)

第5条 広告のデザイン、内容等は、交流施設の管理上支障のないよう広告主と調整してから掲示するものとする。

2 掲示物にイラスト、写真、ロゴ等を使用するときは、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生するときは広告主の負担とする。

(留意事項)

第6条 広告の表示内容等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 町が推奨していると誤解されるような表現をしないこと。

(2) 虚偽又は誇大な表現をしないこと。

(3) 目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要とする事項は、別に定める。

この要領は、平成20年6月1日から施行する。

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藤並駅交流施設内有料広告掲示取扱要綱

平成20年5月30日 告示第25号

(平成20年6月1日施行)