○有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例
平成20年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、駅の利用者の利便及び駅東西の連絡の利便並びに駅を中心とした地域情報の発信や文化の振興を図り、地域の活性化及び憩いの場を提供するとともに、地域住民の交流の促進を図るため、有田川町藤並駅交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町藤並駅交流施設 | 有田川町大字明王寺37番1 |
(施設)
第3条 交流施設は、観光案内所、コミュニティスペース、ピロティ、公衆トイレ、待合室、待合スペース、掲示設備、自由通路その他付帯する施設とする。
(管理の基準)
第4条 交流施設は、常に良好な状態にあるように管理し、次に掲げる事項のために、効率的及び適正に運用を行わなければならない。
(1) 鉄道利用者の促進及び利用者の利便性の向上に関すること。
(2) 町の歴史、文化、産業等の紹介に関すること。
(3) 地域住民の交流及び憩いの場の提供に関すること。
(4) その他イベント等、地域の活性化に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用時間等)
第5条 交流施設の利用時間は終日とする。ただし、観光案内所、コミュニティスペース、待合室及び公衆トイレの利用時間については、別に規則で定める。
2 町長は、必要と認めるときは前項の利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、交流施設の保全又はそれを利用する者の危険を防止するため、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 鉄道利用者に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めるとき。
(専用利用の許可)
第7条 別表に掲げる施設を専用して利用しようとする者(以下「専用利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。専用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の専用利用又は許可事項の変更を許可しないことができる。
(1) 前条の規定に該当するとき。
(2) 交流施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
4 専用利用者は、交流施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、専用利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消すことができる。
(1) 前条第2項各号に掲げる事由が生じたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により専用利用の許可を受けたとき。
(3) 専用利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交流施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって専用利用者に損害が生じることがあっても、町は、その賠償の責を負わない。
(使用料等)
第9条 専用利用者は、許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 専用利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期限までに専用利用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 専用利用者は、交流施設の利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により専用利用の許可を取消されたときは、すみやかに当該施設及び設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 交流施設の利用者が、故意又は過失によって施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 交流施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 交流施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の利用に関する業務
(2) 交流施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務
(3) 第4条に規定する事項の実施に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 町長は、第13条の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、交流施設の利用料金として指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第9条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
コミュニティスペース | 1時間 | 200円 |
ピロティ | 1時間 | 100円 |
掲示設備 | 1区画 | 1日につき 100円 |